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確定申告 無職の旦那

昨年3月から同居していて〔住民票をいつ写したか忘れてしまいました〕、今年の2月に籍をいれ、4月に子供が生まれました。旦那は去年無職で、私はパートで働いています。 先日保育園の申し込みをしに区役所に行ったら、旦那を扶養に入れて確定申告したら、還付があるかもしれないといわれました。区役所の人が言うには、一緒に住んでいれば去年籍を入れてなくても大丈夫と言うのですが、本当でしょうか??去年籍を入れてなくても扶養にして確定申告できますか??また確定申告したほうがよいのでしょうか??

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>住んでいれば去年籍を入れてなくても大丈夫と言うのですが、本当でしょうか??去年籍を入れてなくても扶養にして確定申告できますか?? できません。 届が出されていない場合、所得税法では「配偶者」にあたりません。 住民税も「地方税法」という法律にもとづいて課税され、「配偶者」の定義も所得税と同じですし、自治体によって控除が違うことはありません。 したがって、所得税も住民税も確定申告する意味ありません。

回答No.3

こんにちは。 まず結論から申し上げますと、去年の所得について確定申告したとしても旦那様は配偶者ではないので還付は受けられないと思います。 今回の話ですが区役所の人の見解が間違えていると思われます。税法上、旦那様と昨年の段階で入籍していなかったのであれば何ら控除を受けることはできません。あくまでも配偶者は戸籍上の配偶者となります、内縁の夫は税法で言う配偶者とはなりません。また所得税と住民税で配偶者について異なる取り扱いをすることはあり得ませんので住民税だけが還付になるということもないです。 社会保険関係では配偶者の範囲に内縁関係の者を含めて考えることがありますので区役所の方はそのことと混同して回答されたのかも知れません。 いずれにしても一度税務署で確認してみると良いと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>旦那を扶養に入れて確定申告したら… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >区役所の人が言うには、一緒に住んでいれば去年籍を入れてなくても大丈夫と… 区役所が言うのなら、それは国税ではなくその区における区民税の話でしょう。 籍を入れてなければ、少なくとも国税 (所得税) における控除対象配偶者にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q2 >先日保育園の申し込みをしに… 一般に、保育料は市 (区) 民税の課税所得を元に算定されます。 所得税ではありません。 >確定申告できますか??また確定申告したほうがよいのでし… その区が内縁の夫を控除対象扶養者にできるのなら、確定申告ではなく、「市 (区) 民税の申告」をします。 提出先は、税務署でなく市 (区) 役所です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

申告可能です。

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