- ベストアンサー
一時所得?
両親(年金をもらっています)を扶養していました。 昨年、父が亡くなり死亡保険金(受け取りは母名義)と母が満期保険金をもらいました。(母親は現在も扶養です) この場合、確定申告はどうしたらいいのでしょうか? 母親自身で申告したほうがいいのか、私の申告に含めていいのかわかりません。ちなみに、白色申告です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
それぞれの保険について、誰が保険料を支払っていたかにより取り扱いが違ってきます。 死亡保険金について、お父様が保険料を支払っていたのであれば、相続税の対象となりますが、保険金については「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額がありますし、相続税自体の遺産に係る基礎控除額が「5千万円+1千万円×法定相続人の数」の分控除できますので、保険金の額にもよりますが、他に財産がさほどなければ、申告等は不要かもしれません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm もしお父様でなく、お母様自身が支払っていたものであれば、お母様の一時所得となり、所得税の対象となります。 もしそれ以外の例えばご質問者様が支払ったものであれば、お母様の方の贈与税の対象となります。 いずれにしても申告は、保険金受取人であるお母様がする事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www2.kinzei.or.jp/~himeji/q-a-12.htm
その他の回答 (3)
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
No.2の回答者です。 「生命保険の満期金は一時所得・・・」と書きましたが、契約者=満期保険金受取人でない場合は、贈与税の対象になります。 言葉足らずでした。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
生命保険の満期保険金は一時所得になり、次のように計算します。 (満期保険金-今まで支払った保険料-50万円)×50% のみが申告の対象になりますので、場合によっては0円となり、申告の必要がないかと思います。 生命保険で受け取る死亡保険金については、契約者、被保険者、保険金受取人のパターンによってかかる税金が変わってきます。 1.契約者A 被保険者A 保険金受取人B・・・相続税 2.契約者A 被保険者B 保険金受取人A・・・所得税(一時所得) 3.契約者A 被保険者B 保険金受取人C・・・贈与税 となります。 所得税の対象のみ確定申告の必要があります。 お金に関しては、家族といえども別々ですので、それぞれが申告しなくてはいけません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 本日、初めての確定申告が無事終了しました。 アドバイスが大変参考になりました。 ありがとうございました。
>この場合、確定申告はどうしたらいいのでしょうか? 死亡保険金は相続税の申告になりますね。確定申告ではありません。 母名義の満期保険金であれば確定申告です。 それぞれ控除があるので、一度税務署で確認すればよいでしょう。 >母親自身で申告したほうがいいのか、 それしかありません。 >私の申告に含めていいのかわかりません。 そういうことは出来ません。
お礼
アドバイス参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
本日無事に確定申告が終了しました。 アドバイスは大変参考になり助かりました。 ありがとうございました。