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倒産したとき、連帯保証人の責任はどうなりますか?
父(59歳)の勤務する会社が夏までもつかという状態だそうです。 会社は小さいですが株式で、現社長と父の2人で起業したとのこと。その時に父は連帯保証人になっているそうです。 一昨年、事情により取締役から平社員になりましたが、定年を目前に退職金はのぞめそうに無く、そればかりか自宅の財産まで持っていかれるような事になると、家族は生活していけません。 取り急ぎ少しでも何とか良い方向に回避すべく、下記についてお教えください。 1.退職にあたり連帯保証人を解約できるのか。 2.倒産が免れなくなった場合、家を守る手段として、事前に保証人の財産(自宅)の権利を妻に贈与することは可能か。 母に代わって質問させて戴きました。よろしくお願いします。
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既に回答されているとおり、会社(社長個人ではありません)の同意がなければ保証契約の解除はできず、また、倒産を見越して個人財産を処分する行為は債権者の利益を害する「詐害行為」として取消される可能性があります。会社に倒産の可能性があるとすれば、今こそ保証人がその責任を果たすときなのです。尋常では逃げ道はありません。 しかし、非常手段的な逃げ道はないではありません。以下、あくまでも法的な可能性として回答します。いずれも実行困難な、文字通りの「非常手段」です。保証人の責任の重さを再確認するに過ぎないかもしれません。 質問文から察するに、問題の保証はいわゆる「信用保証」と思われます。これは、住宅や自動車購入時の保証のように保障額と期間が固定されたものとは異なり、取引関係から生ずる保証額と期間が変動する一連の債務を継続的に保証するものです。通常の保証債務は、保証人が死亡すれば相続人に引き継がれますが、信用保証は、保証人一身の資格と密接に結びついた保証なので、保証人の地位は相続の対象となりません(保証人生存時に存在していた債務は相続されます)。つまり、保証人が死亡すれば、相続人は額も期間も明らかでない保証契約から解放されるのです。 次に、法律上正当な他の理由によって個人財産が減少する場合です。単に差押さえを免れるために財産を妻名義に書き換えるような姑息な手段は通用しませんが、実際に離婚すれば、財産分与として妻に一定の財産を分け与えることは法律上正当な行為なので、妻は債権者の詐害行為取消権と互角に戦うことができます(夫の財産が差押さえられることは避けられません)。当然、名目上の離婚ではダメで、実態として、名実ともに婚姻を解消しなければなりません。 このように、保証契約の解消は極めて困難です。早い時期に弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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- uso888
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>1.退職にあたり連帯保証人を解約できるのか。 まず、父上と社長との合意が必要ですが、仮に合意できたとしても、 連帯保証というのは、債権者と連帯保証人(父上)との契約ですので、父上と社長との合意だけで解除することは難しいと思います。 >2.倒産が免れなくなった場合、家を守る手段として、事前に保証人の財産(自宅)の権利を妻に贈与することは可能か。 債権者の債権実現を故意に妨害する行為であり、しかも倒産の危機に直面して行う財産処分ですので、処分を否認される可能性が高いでしょう。 処分するなら、倒産の危機が本格化する前に、別の理由で財産分与するのが適切だと思います。 いずれにしても否認されるリスクがありますので、専門の弁護士に相談なさるのが適切でしょう。
お礼
uso888さん、ありがとうございます。 回答を母に見せたところ早速、弁護士さんのもとに相談へと向かったようです。 最悪の事態はおそらく免れそうです。
お礼
beenさん、ありがとうございます。 弁護士さんに相談する前に回答していただき、相談内容が要約でき、とても助かりました。 母子共々お礼申し上げます。