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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人代表者による連帯保証)

法人代表者による連帯保証とは?連帯保証の債務処理について

このQ&Aのポイント
  • 兄の急死や倒産時、連帯保証をしている債務の処理方法を知りたい
  • 兄が代表取締役であるが、私が代表になれない場合の責任について知りたい
  • 兄弟で運営している会社の将来的なリスクについて検討したい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

連帯保証は他の役員にはその責任は及びません。 倒産した場合も、取締役が責任を問われるのは背任や横領があれば別ですが普通はありません。 会社の倒産は犯罪ではないのです。 従って、会社を破産させた場合は、相続放棄をすれば債務は親族には及びません。 でも貴方がその会社の仕事だけで生活している場合は、相続放棄するとその会社の資産はすべて債権者に持っていかれますからそれだけで営業継続は困難です。 技術的に継続が困難ならば破産が良いかもしれません。 でも今のうちにその技術を引き継ぐ後継者を入れることはできないのでしょうか。可能ならばそれが良いように思うのですが。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社だけで私は生活しておりますが、会社には大きな財産もありませんので、代表者死亡により営業継続自体が怪しい状態ですので、倒産の上での再出発が出来れば、それだけでかまわないと考えています。 特別なことがなければ、保証人となっていない役員である私、代表者の家族の相続放棄などでは、債務を負わずに再出発ができることがわかり、安心しました。 小さい会社ですので、親族の技術者がいない限り、後継者は考えられませんね。 あるとしたら、大手発注元の会社で同業者(当社が下請けの立場)に従業員などを含めて吸収してもらうしかないでしょうね。 私自身は、再就職がある程度見込めるので、従業員の生活をできるだけ守り、家族に迷惑をかけず、自分自身が再出発できるように考えたいと思います。 ありがとうございました。

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