- ベストアンサー
連帯保証人の差し押さえの範囲について(長文ですみません)
父が個人の名義で 親戚の会社の連帯保証人になっています。 その親戚の会社が 近々、倒産するかもしれない、ということを聞きました。 もし親戚の会社が倒産になった場合、 連帯保証人の支払い義務は、どれくらいの範囲にまで 適用されるのでしょうか。 個人の預金、不動産、給与などが対象になると 他の質問やいろいろなサイトで見てわかったのですが、 連帯保証人になっている者が会社経営者の場合、 会社の資産なども差し押さえられるのでしょうか。 父は小規模の不動産会社(有限会社)を営んでおり、 代表取締役は父一人、 働いているのは父と母の二人です。 もし親戚の会社が倒産した場合、 父の会社の預金、所有する物件、会社の所有物(車等)は 差し押さえの対象になるのでしょうか。 長文ですみませんが、 どなたかこのようなことに詳しい方、 事例などを知っている方、 意見をお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まず、連帯保証といってもいろいろな形態があります 大別すると(1)包括根保証(2)極度保証(3)特定債務保証の3つです。ご親戚の会社の保証とのことですので、(2)・(3)の可能性が高いです。 形態は別にして、倒産した時点でその銀行にご預金があれば、保証人名義の預金を相殺します 次に、保証人に対して弁済のお話が来ます その中で、保証人が少しずつでも弁済することでお話がまとまればいいですが、まとまらない場合、お持ちの資産を押さえることになります。 対象物は預金・不動産あたりです(車はあまり聞いたことがありません、高級外車にでも乗っているのでしたら別でしょうが) 差押のためには確定判決等が必要となりますので、先に仮差押さえが行われます。この時点で預金の引出しや不動産の名義変更は事実上できなくなります。 それ以前に不動産の名義変更等をすることもできますが、明らかな債権者を害する行為とみなされますので、債権者が詐害行為取消訴訟により、判決によりもとの名義に戻される場合もあります。 ご自身のご判断で財産隠しを行うことはかまいませんが、大人として保証されたわけでしょうから、財産のなくなることも覚悟しておいたほうがいいです。
その他の回答 (4)
- kurijiru2
- ベストアンサー率20% (19/92)
NO.3の方が言われているとおり、財産を保全したいなら早く名義を書き換えてしまうことでしょうね。家族の財産なら関係なくなりますから。 ただし、明らかな資産隠しがバレた場合はちょっと状況が違うかもしれません。やはり弁護士にでも相談したほうがいいでしょう。 しかし、連帯保証人なんて絶対になってはいけないんですよ。 いつまでもいつまでも責任負わないといけないわけで、保証人を依頼されたら適当な金を渡して「これやるから、もう来ないでくれ」と言ってその人とは縁を切るべきですね。親戚であっても。 いまさらですけど。
お礼
回答ありがとうございます。 経過はNo.1の6dou_rinneさんのお礼の欄に書いているとおりです。 ですよね・・・ このようなことがおきてから、 本当に連帯保証人というものは危険なものだとわかりました。 ただ、親戚の会社は、 5年ほど前に亡くなった私の祖父が、 未開の地で苦労しながら一代で築いたものなんです。 父はつぶしたくないと思い、必死だったんだと思います。 (実際に昨日、その話を家族の前でしてくれました。) でも、父の話もわかるのですが、 私は自分の支払える額を超えている保証人には 絶対ならない、 と思いました。 もしなるとしたら、お金はすべて自分が払う覚悟で、と 回答ありがとうございました。 今後の参考にします。 >保証人を依頼されたら適当な金を渡して「これやるから、もう来ないでくれ」と言ってその人とは縁を切るべきですね。 まさにそのとおりだと思いました
- lumisei
- ベストアンサー率43% (62/143)
連帯保証人と言うのは、 「倒産したのはあっちなんだから、まずあっちから取って。残額だけなら責任取るけど」 などと言う権利のない保証人です。 つまり「こちらの方が財産があるし、取り易そうだ」と判断されれば、倒産した親戚を素通りし、いきなり全額を父上から取り上げても合法であり、法的に守ってもらえません。 そして、法人と個人は、法的には別個の扱いですけど、会社自体の株を個人で持っていたりしたら、その部分は個人の財産のはずですから、多分それが相手方に行ってしまうと思います。 ってことは、経営権が移動するも同じですよね。 「新社長」がすべてを叩き売る、と決定してしまえば、何もかも売られてしまうのではないでしょうか。 というわけで、本当に会社や財産などを守りたいのなら、今のうちに会社の役員その他から父上を形だけ(法律上の書類だけ)でも外し、その他の個人的財産もすべて、他の家族名義に書き換えておかれては? 究極の場合は、その後に離婚届を役所に出せば、多分、相手は手を出せなくなるはずです。 財産を守るためにニセの書類を出した…という法的判断にならないよう(相手が事実と書類が違うと裁判所に訴えた場合)、まだ親戚の倒産が本格始動していないうちから別居をし、 「性格の不一致が原因で(浮気とかいうと、相手を探されてボロが出たりしますから)別れました。会社や土地は慰謝料代わりに、妻と娘に渡しました」 という形を取れば、より万全だとは思いますけど。
お礼
回答ありがとうございます。 経過はNo.1の6dou_rinneさんのお礼の欄に書いているとおりです。 具体的な 資産保護の方法(?) ありがとうございます。 でもやはり究極の手段ですね。 家族名義に預金等を書き換える、というのまでは できそうですが、 離婚、別居、となると、 すごく悩むと思います。 保証人は、自分の周りのもの、人をすべて失う覚悟で ならないといけないと痛感しました・・・・ 回答、ありがとうございました。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
実は、父は小規模の不動産会社(有限会社)の株券は個人の資産なんで差し押さえられる可能性があります 持ち株100%だとすると・・・・・ 会社を叩き売ったり 清算することもありえますよ
お礼
回答ありがとうございます。 経過はNo.1の6dou_rinneさんのお礼の欄に書いているとおりです。 回答してくれた皆さんの意見に共通しているのは 「経営している会社も資産とみなされる可能性が高い」 ということでした。 怖いですね・・・・・ 私は保証人には絶対ならないでおこう、 と思いました。 回答ありがとうございました。 今後の参考にいたします。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
個人的に連帯保証人になっているだけなら、個人の資産だけが対象で会社は個人とは別の人格をもちますので会社の資産までは差し押さえられません。 ただし、個人的な出資金などは個人のものですから差し押さえられて、会社を支配される可能性がまったくないとはいえませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 ANo.1、6dou_rinneさんだけではなく、 この質問に回答してくれた皆さんに経過を報告します。 本日、親戚、父、もう一人の連帯保証人の方と 弁護士の方で、話し合いをしたそうです。 そのときいろいろと話をしたそうですが、 今回の資金繰りについては 銀行との話し合いをして解決できる可能性が高いことがわかったそうです。 親戚の会社の借り入れの返済はできているようで、 現在問題となっているのは、 親戚の会社が取引をしていた、 先日倒産してしまった会社の手形をどうするか、 ということになるらしく、 話し合いで何とかできそうな見解だそうです。 父の資産の差し押さえは、 当分はない可能性が高いとのことです。 6dou_rinneさんへのお礼の欄を 経過報告に使ってしまい、すみません。 回答、ありがとうございました。 今後の参考にいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 経過はNo.1の6dou_rinneさんのお礼の欄に書いているとおりです。 詳細な回答、ありがとうございます。 具体的な流れをなんとなく理解できて、 すごく参考になりました。 No.1の6dou_rinneさんのお礼の欄に書き込みしているとおり、 今のところ、 すぐに差し押さえにあう可能性は低いそうです。 しかしまだ先のことはわかりませんので、 自分のできる範囲でいろいろ調べて見たいと思います。 すごく参考になりました。 回答、ありがとうございました。