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連帯保証人の責任はどこまでなのか教えてください。

勤務している会社が倒産の危機です、工場新築の時に連帯保証の一人になっているのですが、お金がありません。自宅が4ヶ月くらいで住宅ローンが終わります。担保としては何もしていませんが、知人の話によれば「取られちゃうよ。」とのことですが・・・。回避する方法がないでしょうか?

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noname#188107
noname#188107
回答No.3

>連帯保証人の責任はどこまでなのか 連帯保証した債務分については借りた人(会社)と 同等の義務を負います。 >担保としては何もしていませんが 関係ないです。 担保を入れていれば先にそれをもっていかれるだけで、 なければ残債すべての請求がきます。 >知人の話によれば「取られちゃうよ。」とのことですが・ その可能性はあります。 少しずつでも返済していれば、 その間は猶予される場合はあります。 会社が破産して代表者などもあわせて自己破産すれば、 取りっぱぐれた分については連帯保証人に請求をします。 支払いの終わった持ち家を任意売却して借金に充てて それでも足りなければ、自己破産したほうがよいと 言う場合も出てきます。 >回避する方法がないでしょうか? まずは会社の倒産を食い止める方が先でしょう。 個人の力なんかは割と知れてますので。 顧問の税理士などは々いう見解なのでしょうか。

dragon616
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やっぱり自宅を手放すことになるんでしょうか。妻名義にするなどの方法は、できないのですか?

その他の回答 (4)

回答No.5

会社の倒産に至るプロセス、経営者の責任、会社の資産状況、あなたの責任、あなたの資産状況、あなたの態度、返済能力などなど、いろいろ条件があります。そういうことを抜きに、ただ形式的な法律をものさしにして、四角四面の議論をするのはやめましょう。「可能性」だけ言えば、どんな可能性だってあるので、そのことにいちいち怯えていては、かえって問題をわかりにくくします。 たとえば、銀行から借りたお金を実は事業には使わず、あなたがすべてカジノで使い果たしていたとしたら、相手はどう考えるでしょうか。その場合のあなたの責任の重さは計り知れないものです。ありとあらゆるものを剥がしにこられてもしかたありません。一方、融資している側にも「貸し手責任」があり、返せなくなった事情というものはとても重要なものです。 担保に入っていないものを差し押さえて競売にかけるというのは、法律的には可能です。しかし、それは完全な敵対行為ですから「よほど」のケースです。しかし、あなたが不自然に妻名義に変更するようなことをすれば、詐害行為を画策していることを自ら認めるようなものですから、相手はあなたの責任の度合いを検証することを抜きに、その詐害行為の立証に全力を傾けるでしょう。わけもなくお店から走って逃げたら、万引きだと思われるのと同じで、とりあえず捕まるかもしれません。 また、あなたの資産が莫大で、1000坪もあるような邸宅にお住まいなら、それを売って小さい家に引っ越せば? と言われてもしかたありません。あえてできることを考えれば、家族を増やすことでしょうか。たとえば、200坪の土地に夫婦二人で住んでいたら、そんなにいらんでしょ? と言われるので、外に住む家族を呼び寄せるなどして、6人家族にすれば追い出される確率は低くなります。あまりクールな感じはしませんが、しないよりしたほうがマシであることは確かなので、条件があれば検討されてもよいでしょう。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.4

連帯保証人は実際に借りた人が返せないなら、貴方が借金をしたのと同じですから返してくださいと言う事です。万が一財産を失ってからの計画と最初の方が逃げないように気を付ける事と力を合わせて持ち直すか一緒に返すかですね。 最悪の場合自己破産ができるのか調べてみるのもいいのではないでしょうか。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

申し訳ありません。回避の可能性は多分ないと思われます。 保証人には、「通常の保証人」と「連帯保証人」と2種類ありまして、「連帯保証人」の場合は借金した人が払えなくなった時点で、借金した人と同等の支払い義務が発生します。契約の仕方によっては借金した人ではなくあなたに直接借金の返済を求められても断れません。 支払い義務が発生しておりますので、なんともしようがないと考えられます。

回答No.1

>連帯保証人の責任はどこまでなのか教えてください 連帯保証人は、借りた人(会社)と同じ責任を負います。  また、複数の連帯保証人がいたとしても、債権者(お金を貸した人)は誰かひとりを選んで請求することも可能です。  知人の言うことは、現実に有り得ることです。  ただ、債務者が他の連帯保証人を選んで全額請求することもありますが・・・。

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