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取締役の責任について
親のことで心配があります。 有限会社につとめており、父が会社で3番目の役割のようです。 取締役で、倒産の危機にたっています。 3億くらいの負債らしく、個人として会社に ○千万ぐらい入れているようです。 倒産した際に取締役だからといって、負債返還の義務は 故意に倒産した等のことが無ければ降りかかってこないのでしょうか? 親は会社がお金を借りた時?に連帯保証人に なっているみたいですが、会社と関係の無い人間(私)が 親が他に連帯保証や保証人になっていないかを 調べることは可能でしょうか? 具体性がなく無知ですが、ご教授ねがいます。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 倒産した際に取締役だからといって、負債返還の義務は > 故意に倒産した等のことが無ければ降りかかってこないのでしょうか? 取締役であることを理由に、会社の負債の返済義務そのものを負うことは、どのような理由であれ、ありません。ただし、No.1の6dou_rinneさんお書きのように、取締役であることを理由に、債権者に対して損害賠償責任を負う場合があります。 また、ご存知とも思いますが、連帯保証人は、保証の範囲で返済義務を負います。 > 会社と関係の無い人間(私)が > 親が他に連帯保証や保証人になっていないかを > 調べることは可能でしょうか? これは、非常に困難です。連帯保証人も保証先の債権者も、またそれらのデータを有する者も、それを連帯保証人の子に開示する義務が基本的に無いからです。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
取締役であれば経営上の責任がありますので、経営判断で故意だけではなく重大な過失があれば、会社の債務に対して責任を負う可能性があります。(本人が決定した場合はもちろん、取締役会の決定に異議を唱えなかったような場合も含まれます。)
お礼
ありがとうございました。 参考になります。