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父が連帯保証人です。

父が会社(従業員60人程度)の会社の役員になっており、連帯保証人にもなっています。 その会社が最近業績悪化し倒産の可能性も出てきました。 現在、持家が2軒あり1軒はその連帯保証人になった借金の担保に入っており、もう1軒が現在生活している家で母の名義になっています。 連帯保証人は父も含めて3人いるそうです。 会社が倒産した場合、借主+3人の連帯保証人はそれぞれ同じ金額も返済をするのでしょうか? また、担保に入っている家は差し押さえられされるのはし方がないとしても母の名義の家はどうなるのでしょうか? 両親が離婚しなければ母名義の家も差し押さえられてしまうのでしょうか? もし離婚をする場合、父も引き続き同居することは可能なのでしょうか? 父が自己破産をすれば返済しなくて済むのでしょうか? 長くなってしまってすみません。 分からないことばかりで、不安な日々を過ごしています。 アドバイス宜しく御願い致します。

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  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.5

◎会社が倒産した場合、借主+3人の連帯保証人はそれぞれ同じ金額も返済をするのでしょうか。 ●これについては、端的に云えば『債権者(貸し主)は取れる所から取る』という事です。法的に連帯保証人は債務者とほぼ同等に支払い義務を負っています。 ●勿論、連帯保証人が資産余裕を持ち、話し合って3等分しましょうと合意すればそうなると思います。しかし、それは希な事だと思います。 ●例えば、借り主A(本件の場合は会社?)・連帯保証人B・連帯保証人C・連帯保証人Dとすれば・・・ 借り主Aが返済不能・連帯保証人Bも返済不能・連帯保証人Cが70%返済・連帯保証人Dが30%返済して完済した場合。 連帯保証人Cは代位弁済(連帯保証人として主たる債務者に変わって返済する事)した金額を、求償債権として借り主Aと連帯保証人Bに対し代位弁済した金額を請求する権利を持ちます。 これは、連帯保証人Dについても同様です。しかしながら、本件の場合求償債権を保有しても、会社が債務者ですから、その後についてはそれを行使出来るかは疑問です。 ◎母の名義の家はどうなるのでしょうか? ●これは、あくまでも『母の名義の家』ですから、一切関係有りません。(お母さんが保証人や担保提供に同意していない前提で) ●ですから、この件での『離婚』の必要は無いと考えます。 ●離婚をしても、しなくても、『母の名義の家』に同居する事に何らの問題は無いと考えます。 ◎父が自己破産をすれば返済しなくて済むのでしょうか? ●勿論、連帯保証人としての債務が、お父上の保有する資産とかけ離れて居る場合は『破産』も選択肢の一つに考えられると思います。 ●しかし、自己破産は自己破産する人の資産・債権等々を全て整理して成立するのです。ですから、お父上名義の預貯金を含めて、不動産・その他資産の現状を良く精査してお考えになるべきです。 ●そして、資産関係を全て投げだし(これはあくまでお父上名義のものだけで、お母様や、ご家族は一切関係有りません)ても、多額の借金(保証債務)が残ってしまうので有れば、免責(法の下に、残ってしまった債務を支払わなくて良いと云う裁判所の決定)を目的とした自己破産も検討しなくてはならないと考えます。 ●他には、有る程度の金額を支払い、連帯保証人を抜けると云う、債権者との任意の話し合いも考えられますが、ご自分が役員を務める会社の保証債務ですから、現実的には大変難しいと考えます。 ◎長くなってしまいましたが、本件は会社・従業員、お父上の役員としての立場・保証人としての立場・等々と、複雑な利害関係が交錯して大変難しい問題が予測されます。 会社には、顧問弁護士も存在すると思いますが、お父上(ご家族の不安を軽減する為にも)にも、個人的に(ご自分の利益を追求する)弁護士に相談・委任する必要性を感じます。 それも、早急に相談する事をお勧め致します。 ◎ご質問の文面からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html
ririka0925
質問者

お礼

回答有難うございます。 とても分かりやすい回答で法律がチンプンカンプンな私でも理解できました。 まずは「専門家に相談」ですね。

その他の回答 (5)

noname#58431
noname#58431
回答No.6

保証人・担保の件は他の回答者と重複するので簡略し、少し視点をかえて考えましょう。 1倒産という日本語はかなり「あいまい」で、a「経営をあきらめて破産、会社整理する」b「民事再生法など法律手続で再建する」は実際には大きく違いますが、新聞などは「倒産」と表現します。参照URL倒産の定義http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/index.html 2連帯保証人の責任参照URLhttp://www4.justnet.ne.jp/~doren1/mamezo/key1208.htm 1銀行などは、借り主と各連帯保証人一人一人に全額返せと請求し、回収しやすいところから取り立てることをします。 2不動産担保は裁判所に申し立てて最終的には競売にかけで回収をします。事前に銀行に申し出て、競売だと時価の5~6割程度でしか売れないので、別途自分でより高く売ることを認めてもらうことも可能です。 注:上記1bの再建策のばあい、銀行は担保や保証人による回収でなく、再建後の売上げ収益から回収を図るのが一般的です。 3ご家族の対応 父上を信じてそっと見守ってあげてほしいですね。今後父上は立場上かなり多忙になりイライラ・ストレスの塊状態になりがちです。そんなときに家族から責め立てられると居場所がなくなります。「しんどいときに支えあうのが家族やん。精一杯やって、あかんかったらしゃあない。 住むところもあるし、食べるだけならなんとかなる。パパ心配せんと今できることして!」と リストラ退職時に家族の支えは心強かったです。

ririka0925
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家族全員して根が楽天家なもので「何とかなるさぁ~」という感じだったのですが、きちんと一度「専門家」の方に相談しようと思います。

  • ootora-A
  • ベストアンサー率28% (39/135)
回答No.4

資産はあくまでも個人に紐ついていますから、夫婦といえども、別名義になっていれば、責任範囲外です。 また、自己破産だけでなく条件次第では、民事再生法の適用も可能ですから、しかるべき方に相談ください。 なお、連帯債務は 負債が支払われなかった場合に連帯してその債務を受け持つということです。特にだれがどれだけという決まりはありませんが、逆に他の人が全く支払能力がなければ全額支払わなければならなくなります。

参考URL:
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~aquafirm/kojinminji.htm
ririka0925
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人での「民事再生法」もあるんですね! 現状をきちんと把握した上で専門の方に相談しようと思います。

回答No.3

責任を持って記載します。 同じようなケースで、一家全員が首をくくった事例を知っています。 どうかがんばって下さい。

  • gomakiti
  • ベストアンサー率31% (23/72)
回答No.2

不安な気持ちはよくわかります。 実際は、同額返済にはならないでしょう。 自己破産をしても免責されなければ返済はしなければなりません。 このようなことは、早めに弁護士に相談し、早々に対応された方がよろしいかと思います。 債権回収者はプロです。その回収者の行動よりも早く行動するためにも、良い弁護士を知り合いに紹介してもらうなどして見つけ、対応した方がいいと思います。

ririka0925
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、まずは一度きちんと専門家の方にご相談しようと思います。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.1

会社の負債額と弁済可能な金額によります。 また、連帯保証人は弁済義務がありますが、それも金額の大きさで一概に言えませんが、もし、膨大な金額であったら財産を処分しなければならない場合もあります。

ririka0925
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私自身把握しきれてない所も多々ありますので、 まずは情報を整理しなければと思っています。

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