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連帯保証人

教えてください。 知人が今、法人の代表取締役をしております。(新会社法により取締役1名の会社) 健康上の問題のため、信頼できる方に代表者変更をするそうですが、現在、都市銀行からの借入金と車のリース契約の連帯保証人になっております。 その場合、代表者変更とともに連帯保証人も変更できるのでしょうか。 それとも、代表が変わっても連帯保証人としての責任は免れないのだしょうか。 よろしくお願いします。

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  • m_inoue222
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回答No.1

先方が承諾しなければ変更は無理でしょう 保証の継続については、取締役としての地位と保証の継続とは全く無関係です。 保証契約というのは債権者と保証人との契約です、 取締役としての地位を退いても保証契約の解除を債権者が了解しない限り保証人の責任を逃れることはできません。 但し、保証期間や保証限度額の定めのない根保証の場合には、一定期間の経過後は、保証人側から保証契約の解除が出来ると解されます。 >都市銀行からの借入金 >代表が変わっても連帯保証人としての責任は免れないのだしょうか。 契約次第 >車のリース契約 金額も期間も限定されていますので保証人側からの一方的な変更は無理 普通、長期借入金や根保証の場合は契約書に取締役辞任の場合は保証人を外れることを書いておくものです

anhase
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 代表取締役を退いても、保証人になっている以上責任を逃れることはできないのですね。 完済するまで、新しい代表者が支払続けてくれるか心配していかないといけないので大変だと思います。 知人にこの回答をすぐ見せます。 本当にありがとうございました。

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