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連帯保証人が死亡した場合
現在父が会社の連帯保証人になっているのですが、その父は余命が いくばくもない状態です。(会社自体も倒産間近) もし父が亡くなった場合は母が連帯保証人の責任を継承するのでしょうか。 現在、父の財産は現住居(マンション)のみでローンも残っております。 財産(マンション)を相続すると連帯保証人としての負債も相続するの でしょうか。 また、父が生前の状態で財産を母に譲り、死後は連帯保証人としての 責任を相続しないと言った事は可能なのでしょうか。 その他、マンションを相続し、連帯保証人の負債を負わずに済む方法 がありましたらご教授ください。 概要のみで必要な情報を開示していない可能性がございますが、 ご指摘があれば可能な限り追記させていただきます。 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
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> 父が亡くなった場合は 妻と子が法定相続人ですね。 だから、妻と子が1/2ずつ相続するのが基本です。 > 財産(マンション)を相続すると連帯保証人としての負債も相続するのでしょうか。 そりとおり。 > 父が生前の状態で財産を母に譲り、 贈与税がかかる。 また、詐害行為として、後に財産の名義を元に戻される可能性も有る。 > 死後は連帯保証人としての責任を相続しないと言った事は可能なのでしょうか。 可能だけど、詐害行為取消権のように、債権者が対抗する手段と手続きも用意されている。 > 連帯保証人の負債を負わずに済む方法 考える事はみな一緒ですから、これまで色々な方法が考えられ、実行された結果、対抗手段も同じように考えられてきた。 結果、これというのは無い。 全く新しい手法を自分で考え出すなら別だが。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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資産を相続すれば債務も相続することになりますので、連帯保証債務も同様です。 ただし債務は法定相続分にしたがって相続することになります。 参考URLにマンションの譲渡方法も書いてあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLを参照させていただきました。 かなり似た状況なだけにとても参考になりました。
- ennoozuno
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連帯保証人の債務も、相続対象です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- MOMON12345
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マンションの所有権を移転する場合に、ローンが残っているとするとそれをいったん返済する必要があります。 一方でローンを組んだ人が死亡するとローンは消失します。 いいとこ取りは出来ないので、どちらが得なのか良く計算してみる必要があるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 単純に差額を見ても遺産放棄しかなさそうです。 その上で今後の生活方針をよく話し合ってみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり良いとこ取りの方法はないのですね。 家族ともよく話し合ってみます。