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連帯保証人のものになるのでしょうか?

以前、会社で電光看板を購入しました。私はその看板購入の連帯保証人になったのですが、その後会社が倒産寸前の状況で電光看板の支払いをしていないらしく、先日、連帯保証人である私のところに支払いの請求がきました。すぐに信販会社に連絡して私が会社に変わって支払いをして行くことになったのですが、その場合、現在会社についている電光看板を取り外して引き上げることは可能でしょうか? 私は昨年、その会社を退職しています。

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noname#199578
noname#199578
回答No.2

連帯保証人であるあなたが、倒産寸前の会社に代わり電光看板の代金を払っただけでは、電光看板の所有権はまだ倒産寸前会社にあります。 あなたには、倒産寸前の会社に対し「建替えてやったんだから、建替えた金を払え」と請求することができます。倒産寸前なのでしたら急ぎましょう。 裁判所が倒産寸前会社に支払いを命じたが支払えず、強制執行・差押えを認めたら、あなたの物。 あなたの社歴は無関係です。

cyoiwaruoyazi
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> その場合 その電光看板への権利は無い。 代わって返済した金銭の求償権を持ちます。 なので、金銭を請求する権利があるので、そのお金の換わりに「電光看板をくれ」という権利は有りますが、相手にも他の物(金銭含む)で払いたいと言う権利も有ります。

cyoiwaruoyazi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

急いで「仮処分」の申立をして下さい。 そうすれば、撤去して手元に留めておくことができます。 そうだとしても、所有権がcyoiwaruoyaziさんのものではないので、 仮処分と同時に、金銭の支払いを求める裁判をして下さい。 その勝訴判決で当該電光看板を競売します。 なお、法律構成が煩雑なので弁護士の仕事です。

cyoiwaruoyazi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

あくまでも債権の支払い責任だけです。 所有権は会社に既存します。

cyoiwaruoyazi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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