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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫が会社の連帯保証人に。倒産時は妻にも責任及ぶの?)

夫が会社の連帯保証人に。倒産時は妻にも責任及ぶの?

このQ&Aのポイント
  • 夫が会社の連帯保証人になっている場合、倒産した場合には夫が死亡すれば保証人から外れますが、生きていれば支払義務は配偶者にも及びます。
  • 借りたお金は夫の個人資産として扱われるため、倒産時には夫の財産が差し押さえられます。
  • 離婚することで夫婦の経済的なリスクを回避できる一方で、他の方法としては連帯保証人の名義を妻の名義に変更することも検討できます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.4

”倒産した場合、夫が死亡すれば保証人から外れるが”      ↑ 死亡すれば、当然保証人ではなくなりますが、 その保証債務は相続人が引き継ぐことになります。 それがイヤなら相続放棄です。 なお、相続放棄をすると、現金とか銀行預金も 相続できなくなりますので、注意してください。 相続放棄は、相続開始を知ったときから三ヶ月 以内です。 ”生きていれば支払義務は配偶者にも及ぶ”     ↑ 保障義務が配偶者に及ぶことはありません。 配偶者に及ぶのは、日常家事債務といわれる モノですが(民法761条) そのような保証人の債務は日常家事債務とは言えません。 しかし、夫の財産がとられますから、その結果 配偶者に影響が出る、ということはあります。 ”あれこれ工作しているみたいですが、そのようなことをするべきですか? ”      ↑ した方がよいと思いますが、これは一歩間違えると 犯罪になる場合もあります。 十分注意してやってください。 離婚も同じです。

karamara
質問者

お礼

ありがとうごさいました。主人にも伝えました。 離婚を考えなくてもいいんだねと少し安心したようです。 いろいろ大変なこともあるだろうけど、二人の方が乗り越えやすい と思います。これからも支えて生きていきます。

その他の回答 (3)

  • terepoisi
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回答No.5

>私に責任が及ぶことを心配していて、離婚した方がいいか悩んでいます。 金の切れ目が縁の切れ目なんて哀しすぎます。 でもそんなお優しいご主人ならば、夫婦でいるからこそ乗り切れる道があると思います。 自己破産したとしてもせいぜい8年辛抱すれば信用回復も夢ではありません。 事前工作はできる手は打っておくことですが、債務回避とみなされると厄介なことになりかねません。 奥様名義の預金などは婚前からの財産であることが証明出来る分は保護されます。 私(妻です)は旧姓からの古い通帳を全部保管していました。 結婚後の預金や金融資産は持分が半分を超えないようにしたほうがいいかもしれません。 私どもの場合はスッカラカンになってそんな心配なかったです。 銀行が取り立てる時はほんとにアレコレ言ってきます。 しまいには妻の実家までアテにしかねませんから、気持ちを強く持ってしっかりと対応しましょう。 ここが夫婦の踏ん張りどころです、がんばって!応援しています。

karamara
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 なんとか二人で頑張ります!

回答No.3

詳しいことは分かりませんが、おそらく、銀行が言っているのは、奥様名義の財産であっても、婚姻後に取得した共有財産であれば差し押さえの対象になる、というようなことじゃないでしょうか? もし会社が倒産して負債を抱えた場合、連帯保証人である質問者様の旦那様の財産は返済のために持っていかれてしまいますよね。 じゃあ奥さん名義だったら大丈夫なのかといえば、同一世帯で、夫婦の共有財産と見なされれば、それも返済にまわされてしまう、ということじゃないでしょうか。 どこからどこまでが共有財産で、どこからが奥様の個人資産と見なされるのか、詳しいことは分かりませんが、とりあえず持ち家だった場合、半分が奥さん名義であっても差し押さえられてしまうような気がします。 そういう意味では、支払義務は配偶者にも及んできてしまうのかなぁ、という気がします。 素人なので、間違っていたら申し訳ありません;

karamara
質問者

お礼

ありがとうございました。もともと私どもには子供がおりませんし、持ち家もありません。借家住まいです。(貯めたお金は殆んど会社に貸していたようで、長いこと返済されてないようです) 念のため通帳の管理だけはしっかりしておこうと思います。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 倒産した場合、夫が死亡すれば保証人から外れるが、生きていれば支払義務は配偶者にも及ぶと銀行の方に言われたようです。本当でしょうか?  嘘です。  ただし、死亡された場合には相続人はその『保証人』としての地位、債務まで相続します。しかし、『相続放棄』すれば何の問題もありません。  生存中はあくまで旦那様個人の保証ですから、配偶者名義の財産に及ぶことはありません。『危険』とお思いになったら資産を質問者様に移すことですが、別途『贈与税』がかかります。  ただし、『離婚』されて『慰謝料』として旦那様名義の財産を質問者様が受取っても課税されなかったように記憶していますが、私の記憶なんて当てになりませんから、確かなことは税理士さんにお聞き下さい。  銀行員なんて詐欺師と大差ありませんから信じてはいけません。ご自分で学ばれることです。

karamara
質問者

お礼

ありがとうございます。私もそのように心得ていましたが、主人が私のことを心配して、私にまで被害が及ぶようならと離婚などを考えているようで。優しい人なので、自殺など考えてほしくはありません。 確か、年金までは差し押さえられないはずなので、二人でなんとか乗り切るよう頑張ります。