• ベストアンサー

日本史B 農地調整法の改正

1946年には農地調整法が改正され 内地の在村地主の貸付保有限度が5町歩に定められた。 参考書にこう書いてあったのですがネットで確認すると 1945年とするサイトが多数あり混乱しています。 史実としてはどちらが正しいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.1

農地調整法は昭和20年[1945年] 12月29日に改正されています。だから厳密にいえばネットの方が正しい。 ただし、実質的には1946年に改正されたとみなしても間違いではありません。そんな年末ぎりぎりに法律が改正されること自体が極めて異例なケースで年内に関係省庁が対応できるわけはありませんから。 いずれにせよ、西暦に拘る意味は全くない。当時の世相、政治課題、農地調整法改正の目的を理解することが100万倍重要なことです。

tokuyak58
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.3

再度失礼致しますm(_"_)m ほか参考URL 〇IDE-JETRO アジア経済研究所出版物アーカイブ は残念ながらエラー表示の様子ですから、 必要に応じ http://d-arch.ide.go.jp/aide/ 上記URLの右上の「全文検索」に進んでいただき、 キーワード「日本における農地改革と農地法の成立」 で検索いただければ辿り着けます。 以上 お騒がせしました。

tokuyak58
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.2

下記URLのとおり、 「昭和二十年・法律第六四号・農地調整法中改正法律」は、 昭和20年12月28日公布、 昭和21年2月1日施行(一部は昭和21年4月1日施行)により、 改正の効力が実際に生じたのは「昭和21年2月1日~」の状況ですから、 公布日と施行日の何れを基準にするかによっての差異の様子ですね^^ 〇「標題:御署名原本・昭和二十年・法律第六四号・農地調整法中改正法律」 [階層]国立公文書館>内閣>御署名原本>昭和(~昭和21年)>昭和20年> 法律>御署名原本・昭和二十年・法律第六四号・農地調整法中改正法律 [レファレンスコード]A04017710700[画像数]15 http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A04017710700 <2/15>(※公布日) 昭和二十年十二月二十八日 <14/15>(※施行日) 附則 第一條 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ定ム ●「標題:御署名原本・昭和二十一年・勅令第三七号・ 昭和二十年法律第六十四号農地調整法中改正法律施行期日ノ件 [階層]国立公文書館>内閣>御署名原本>昭和(~昭和21年)>昭和21年> 勅令>御署名原本・昭和二十一年・勅令第三七号・ 昭和二十年法律第六十四号農地調整法中改正法律施行期日ノ件 [レファレンスコード]A04017799000[画像数]2 http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A04017799000 <2/2> 昭和二十年法律第六十四號中…(中略)…ハ昭和二十一年四月一日ヨリ、 其ノ他ノ部分ハ同年二月一日ヨリ之ヲ施行ス ほか参考URL 〇IDE-JETRO アジア経済研究所出版物アーカイブ http://d-arch.ide.go.jp/idedp/KSS/KSS040600_004.pdf 「第2章 日本における農地改革と農地法の成立─いわゆる自作農主義について─」 第1節 農地改革とその理念 2.敗戦と第1次農地改革 <5~9/21> 以上 疑問解消に至れば幸いです^^

tokuyak58
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A