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改正された医療保険制度-受診制限はあるのでしょうか?
「変形性頚椎症」と診断され、約2年通院。 4週間に1度の診察と1週間に3回程のリハビリ(現在は頚引と温湿布)通院です。 この4月から医療費が改正され、保険診療の負担が2割から3割になりました。 今回の医療費改正に伴い、保険診療によるリハビリの回数は月8回(2/週)が限度である旨、リハビリ科の責任者から言われました。 # 自己負担をすれば治療が8回以上受けられるかどうかに # ついては聞きそびれています。 実際に、今回の医療費改正により、保険診療によるリハビリ科での受診回数に制限が設けられているのでしょうか? もし設けられているとすると2年間という長期通院者だけに設けられた制限なのでしょうか? 保険診療に精通されていらっしゃる方からのご回答をお願いします。 整形外科の担当医からは、なるべく回数多くリハビリに通うようにと指導されています。 実際にシステム上は、リハビリ科を受診するには、整形外科からのオーダーが必要です。オーダーが無ければ受診はできないことになっています。 しかし、リハビリ科からは、保険診療での受診限度を言われ、ストレッチ体操でもするようにしたら良いのでは、とも言います。 この件については、リハビリ科から整形外科担当医の方へ連絡をすると言うのですが、整形外科担当医の頭越しの物言いも気になる所です。何か釈然としません。 また今後のため、参考になる保険診療に詳しいURLあるいは書籍等をご存知でしたら、こちらの方もお教え下さい。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに保険診療は難しく、チョット変だな、おかしいなと首を捻りつつも、言われるがままであることが多いものです。 偶々今回は、事情を説明する時の曖昧さが気になり、どうにも判然としなかったのです。 200床以下の病院では、月に5回以上受けると、診療報酬が半額になるとなれば医療機関としては、利の薄い診療は避けたいと考えるようになるのでしょうか?! # 因みに通院中の病院は250床以上です。 # するとまた診療報酬が違ってくるのかも知れません。 ご説明の「月8回が限度となるのは、集団療法という運動(訓練)をした場合」と言うことであれば、診療内容の変更が行われている可能性もありそうです。 ご回答下さった方々のご助言の通り、一度尋ねて見るべきかもしれません。 大変参考になりました。 ありがとうございます。