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源泉税の誤り

19年1月の法改正で源泉徴収税の改正があったのをすっかり忘れてて、18年度の税率のままで、徴収・納付をしていた人が多数いるのに最近気づきました。 次の月以降の徴収額を調整していけばいいのかな、とも思いますが、おそらく2度と次の給与支給がないと思われる人もいます。 どのような処理をしたら一番適切でしょうか?

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  • aiai_013
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回答No.1

恐らく取りすぎているので、従業員に事情を話し取りすぎた分を返すのが一番でしょう。 (追加で取るとなるといろいろ苦労が出ると思いますが、返す分にはそれほど問題にならないでしょう) 帳面上は、決算をまたがなければ、預り金のマイナスで問題ないでしょうが、 決算をまたぐようであれば、立替金としていきましょう。 納めすぎた源泉税がある場合には、 総勘定元帳の「預り金」勘定部分など、誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写しと、 還付若しくは充当を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し を添付して、税務署に返してもらう、若しくは次に納付する源泉税に充当させてもらいましょう。 (手続き上後者の方が楽です) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_22.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_23.htm 還付の出来ない方は、仕方がない無いので、放っておきましょう。 源泉徴収票を発行する際には、実際に取った税額を記載しておけば、 再就職先の年末調整若しくは本人の確定申告で、取りすぎた源泉税を返してもらうことが出来ます。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

過去の給与で徴収過剰だった所得税を還付して上げて下さい。還付の具体的方法としては、徴収過剰額を集計して ◆次月の給与支給がある人: 次月の給与を計算する時、徴収過剰額をプラスし、次月の徴収額をマイナスして下さい。そして給料日に預金口座に振り込んで上げて下さい。 ◆次月の給与支給がない人: 徴収過剰額を預金口座に振り込んで上げて下さい。(※退職した人には源泉徴収票を交付しなければなりません。) 以上が一番適切なやり方です。

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