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開業時の元入金

自宅マンションの一室を事務所として個人事業をしております。来年は青色申告をする予定ですが、どこまで元入金として資本勘定にしていいか分かりません。 通常は、開業資金(現金)と事業用の銀行口座だけを計上するのでしょうか? それとも、公共料金、クレジットカード使用代金などが引き落とされるプライベートの口座も計上するのでしょうか? また、自宅マンション(購入後8年)も固定資産台帳に記入するものなのでしょうか? 簿記は素人なのでとんちんかんな質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

事業に関係する銀行口座と、生活用の口座を別にしましょう。 その上で、原則として、事業に関係するものは事業用の口座から支払って、生活用の費用は生活用の口座から支払うようにします。 もし、事業用の預金から生活用のものを支払った場合は、次のような処理をします。 事業主貸し **** / 預金 **** 反対に、生活用の預金から事業用のものを支払った場合は、次のような処理をします。 経費の科目  **** / 事業主借 **** 自宅については、固定資産に計上しなくても、減価償却費や火災保険料・固定資産税・ローンの利息などは 経費として処理できます。 仕訳は一例として次のようになります。 減価償却費 *****/ 事業主借 ***** なお、経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費・ローンの利息も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
odasaka
質問者

お礼

2月に個人事業の開業届と青色申告承認申請書を提出して、ちょっと無謀なことをしたかもしれないと思っておりましたが、これで仕訳に着手できそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#5944
noname#5944
回答No.2

>プライベート口座は算入しなくていいですよ。プライベート口座から引き落とされる公共料金やカード支払いの事業用部分を「事業主借」で処理して経費にする方法が楽だと思います。 >これは住宅借入金控除を受けていないという前提での話ですけど、自宅マンションも減価償却資産に計上すれば事業に使っている部分が減価償却費として経費になりますし、借入金の利息のうち事業部分が経費になりますよ。 >自宅マンションを何%仕事で使っているかを決めるのは自己申告ですが、調子に乗って経費で落としまくっていると額がでかくなったころ税務調査入って訂正されて追徴くらいますよ。

odasaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現金と事業用の銀行口座だけを計上します。 実は、会計ソフトを購入してインストールしましたが、どこまで計上すべきか分からず、仕訳ができずにおりました。 自宅マンションについては、事業として使っている部分を減価償却費として経費にするつもりがなければ固定資産台帳に記入しなくてもいいんですね。経費にするつもりはないので固定資産台帳には載せません。載せなければならないのかどうかが分からなかっただけですので。 また、固定資産税も事業として使っている分は経費になると、どこかのサイトで見たのですが、こちらは経費にする場合、固定資産台帳に記入が必要なのでしょうか? お礼の欄に質問ですいません。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

質問の内容は簿記3級の創業仕訳の質問だと推測します。 現実問題としてこれらの仕訳をして、貸借対照表や損益計算書を完成させ 当期利益を計算しても税務には使えませんよ。 即ち、事務室部分の固定資産税と住宅ローンの利息などは個人スペースと 按分した上で経費として認められても原価償却費は認められないのでは? そう言っても期間の利益を正しく計算したいなら管理会計の位置づけで 按分して資産と資本金に計上することは問題ないはずです。 簿記の教科書と実務は一致しませんからもっと実践的な本を買われて 勉強した方が良いと思います。

odasaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簿記の教科書には創業仕訳というのがあるんですね。初めて知りました。 私が購入したのは『やさしい青色申告』と『図解いちばんやさしい簿記入門』という本で、そういうことは載っておりませんでした。 これから簿記の教科書的な本も購入して勉強しようと思います。