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個人事業開業時の元入金について

平成20年に個人事業を始め、このたび初めて決算や青色申告をおこないます。 開業時、事業の口座を作るために1000円を銀行に入金し通帳を作りました。会計ソフトを購入しそれを入力すると、この金額を元入金にしますか?と案内の画面が現れ、深く考えずその1000円を元入金にしていました。 昨今、決算書なるものを会計ソフトで作成していますと、通帳を作成した際の1000円は事業主借りで摘要欄に口座作成の為とか記載されてれば元入金は0円でいいのではないかと思いましたがいかがなものでしょうか? 事業の内容は販売業で月100万程度の売り上げのささやかな商売です。開業時、資本金のような元入金は必要ありませんでした。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

元入金の定義は、 開業日および以後毎年の 1月1日における [資産の総額] - [負債の総額] です。 つまり、青色申告決算書の 4ページにある貸借対照表を埋めていかないと、元入金は求められないということです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >事業の口座を作るために1000円を銀行に入金… これはとうぜん元入金を構成する一部になります。 ほかに事業用の現金がありますし、事業に使用する土地や建物、車輌や機械器具、および販売目的で仕入れた商品なども「資産」として元入金を構成する要素です。 事業用にローンなどがなければ、「負債」はない場合もあります。 >事業の内容は販売業で… 1,000円の預金だけでは商品の仕入れもできませんね。 >元入金は0円でいいのではないかと思いました… それでは何の商売も始められませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

evans4477
質問者

補足

現実に事業用の資金は全く準備せず、平成20年の4月から月100万程度の販売をしております。私がやってる販売業は、現金売りの商品は、仕入以前に購入者が前金で入金しますし、掛け売りは翌月末集金し、仕入れの支払日は翌々月なので、あらかじめの資金は必要ありませんでした。 20年度開業で初の申告なので、期首の元入金が0円でもよいのでは、と思ったのですが・・・

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