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元入金について
平成19年1月4日に開業しました。 その年の帳簿には 現金 ××× 元入金 ××× とだけ記帳しましたが今考えてみると 元入金××× 事業主借 ×××が必要ではないかと思い 今年の決算修正仕訳で 元入金××× 事業主借 ×××を計上しようと思うのですが それにより何か不具合が発生するのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- mukaiyama
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回答No.1
元入金というのは、そういうものではありません。 元入金とは、 [期首の負債の総額] - [期首の負債の総額] のことで、その年のうちは一定です。 >平成19年1月4日に開業しました… その日の時点で、現金をはじめ銀行預金や (売掛金)、(受取手形)、土地建物、車両、工具器具類その他あらゆる「資産」の合計額と、借入金、(買掛金)、(支払手形)などの「負債」の総額との差を「元入金」というのです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf まあ、新規開業とのことなら ( ) 内は関係ないかとは思います。 >今年の決算修正仕訳で… 今年の決算ではなく、19年 12月 31日付で翌 20年の元入金を計算しておかねばなりません。 [20年の元入金] = [19年の元入金] + [青色申告特別控除後の所得金額] + [事業主借] - [事業主貸] >それにより何か不具合が発生するのでしょうか… 本質的に、考え方が違います。
お礼
とりあえず自己回答が出ました。 回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 が当方の質問の仕方が悪かったようで知りたい事とは違うようで まず、新規開業なの元入金のみです。 ただその時の仕分けを 現金 ××× 元入金 ×××としましたが それでよいのか?という疑問が生じました。 元入金××× 事業主借 ×××が必要ではないかと。 必要ないのならそれはそれでよいのですが、必要であった場合、 平成19年度の確定申告は終了していますので今更だと思いますし。 必要であるなら本来あるべき金額に直すのが筋ではないかと。 まず元入金××× 事業主借 ××× という仕分けが必要か必要ではないのか?と言う所から始まるのですが ちなみに元入金(資本金)の計算は会計ソフトが計算してくれますので 大丈夫だと思います。