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個人事業の開業時の元入金について
個人事業で開業する予定で、青色申告を選択しました。 元入金が、親類からの借り入れの場合、開業日の記帳は、借入金にできるのでしょうか? もちろん毎月の返済がある為、借入金の返済として、売上から返済にあてるのですが、親類から借入れた場合、証明出来るものがない為、借入金として認められないのでしょうか? 借入金にできない場合の記帳方法は、返済額を事業主貸勘定で記入して返済にあてるべきなのでしょうか? 素人で何もわからない為、簡単な事でも教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。
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- U-Seven
- ベストアンサー率56% (557/986)
今回のような場合は、何も無理して記帳する必要は無いと思います。 1.事業開始以前の段階で個人が借りたお金。 2.利息は無し。← もしどうしても記帳したいのならば、10月から事業開始としそれ以降10月下旬とか11月に借り入れをする。 元入金も自分だけの金額で始める。 (細かい事のようですが、事業開始前の個人の借入金を後付で事業用借り入れにすることになってしまいます) 住宅ローンを抱えているサラリーマンが脱サラして事業を始めたからと言って、その住宅ローンを事業用の借り入れとして扱いません。 あくまで個人の借り入れです。 株式会社の場合でも出資者が借り入れをして出資したとしても、それは出資者個人の借り入れであり会社の借り入れではないです。 >借入金の返済として、売上から返済にあてるのですが、 これは違います、売り上げから返済するのではなく、売り上げから仕入れ値や経費を引いた残り、つまりあなたの所得から返済します。 会社で言えば給料をもらってその給料の中から返済する、それを一時的に会社が立て替えた。(給料の前借り)という感じです。「事業主貸」とはそういうものです。 経費ではありません。 経費に出来るのは利息分だけです、今回は無利息のようですので何も経費には出来ません。← 実際にはお金が動くので、現金出納帳や預金出納帳は単に事業主貸とすれば良いです。 もちろん将来的に銀行借り入れも必要なときが来ると思いますので、その練習用として記帳するという考えもあります。 この場合も事業開始後に借りた、という順番にした方が処理が分かりやすいです。← 事業用資金の借入金扱いにするためには、借入金台帳を作成しなければなりません。 返済を行った時に事業主貸にはなりません、借入金台帳で返済を行い現金または預金の引き出しに反映します。 元本部分は長期借入金の減少、利息部分は経費帳の支払利息に加算します。 貸借対照表で言えば、左側資産の部の現金or預金が減少して、それに対応して右側負債の部の長期借入金も減少する。 ご注意、「事業主貸」はあなた個人の出費を立て替えた、という内容ですので最終的には所得金額の一部になります、貸借対照表では資産になります。 今回のようなケースでは、無理に借入金とする必要は無いと考えます、単純に個人的なこととして事業とは切り離してかまわないと思います。 贈与税については、会計帳簿は意味を持たないです、親戚の人に返済するとき現金を手渡しにするのでは無く、先方の銀行口座に振り込んで、その振り込みの控えが返済の証拠書類となります。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
sakurasakurannさん こんにちは 事業を起業する際の資金を親から借りた場合、きちんとした契約書を交わしてないと場合によっては「生前贈与」とみなされて思わぬ贈与税を受けてしまう場合が有ります。ですから、契約書は例え親子の間柄でもきちんと交わしましょう。 この時の契約書ですが、本来は銀行等の借入契約書と同形式が一番良いのですが、そこまでしなくても「何時・誰から・幾等の金額を借入したか・支払い方法(毎月幾等返済するか・利子の利率はどうするか(例え利子なしの支払いでも利率0%と記載すると良いですね。))」を記載したものを取り交わすと良いでしょう。この方法を取る事で、親から借りた借入金を贈与扱いにならないで済みます。 帳簿上は親から借りようとも借入金には変わらないのですから、元金の支払いは「借入金」・利子の支払いは「支払い利息」で良いです。
お礼
返答を大変感謝しております。 親子間でも契約書作成を怠ると、贈与ととられ、税がかかってしまう可能性があるものなんですね。 SIONN123さんの助言を参考に、簡単な書式の契約書を作成しようと思います。 親類からの借入で、私の場合利子はつきませんが、利子なしは借入と見なされないという事はありませんよね?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>親類からの借り入れの場合、開業日の記帳は、借入金に… 借入金は金融機関等に限るなどという決め事はありませんから、借入金でけっこうです。 >親類から借入れた場合、証明出来るものがない… 必ずしも正式な契約書である必要はありませんが、メモ程度はきちんと残しておきましょう。 >借入金にできない場合の記帳方法は、返済額を事業主貸勘定… 金融機関等からの借入であっても、元本の返済は事業主貸です。 利息部分のみが「利子割引料」として経費になります。 返済は、元本と利子とに分けて考える必要があるということですね。
補足
朝早くからの回答ありがとうございます。 利子がない借入金返済の場合も、元本を事業主貸で記帳するものなのですね。わかりやすい回答でした。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
当然借入金として処理します。返済方法、利息等を記入した契約書を作成してください。
補足
朝早くから、回答ありがとうございます。 親類の場合、契約書を作成すれば良いのですね。 契約書は形式的なものに限られていますか?
お礼
回答ありがとうございます。私の場合、個人的な借入になるから借入金にする必要はないとの事ですね。 実際、その方が記帳などに関しても、素人の私の場合は、簡単なのでありがたいのですが。 借入は元金を所得から返済するわけで、所得税を納付した残りのものから返済する考えなんですね。 頭がごちゃごちゃになり、当たり前に考えたらいいものを理解できてないのが現状でした。