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会社都合で解雇される際の交渉方法と教習所代について
- 会社都合で解雇される際の交渉方法について教えてください。また、教習所代に関しても納得がいっておらず、解決策を探しています。
- 2月1日に雇用され、4月22日に会社都合で解雇される予定です。求人票には運転免許要と書かれていなかったが、入社時に同意しました。ただし、教習所代28万5千円は自費です。解雇の形も非条理的であり、交渉の方法を知りたいと考えています。
- 解雇を拒否し、労働基準監督署に訴えることも考えていますが、もう腹立たしいので早く解決したいと思っています。会社と交渉する方法や教習所代についての解決策を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用契約書にどう書かれているか、確認して下さい。「入社何日以内に自費にて運転免許取得の事」など書かれていますか?まず、そんな記載はないと思いますが、運転免許を持たない質問者様をそれを承知で採用したのですから、会社側はそれが本当に業務に必要な資格であるなら、全面的にサポートする義務があります。 費用の事も書面での特段の取り決めがなければ会社側が質問者の自己負担を強制する事は出来ません。試用期間中は確かに解雇要件は比較的緩やかですが、それでも被雇用者側に特別な落ち度もないのに解雇はできません。 これからやるべき事は即座に解雇理由証明書の請求です。個人でも出来ますが、後々の争いのためにも手落ちがあるといけないので、労務関係に詳しい弁護士に依頼する事をお薦めします。ネットで調べればいくらでも出てきます。費用も相談と内容証明の作成だけならさほどかかりません。 他の回答者様がおっしゃるように斡旋では強制力がないので、最低でも労働審判を視野に入れた方がいいと思います。いずれにせよ、関係が悪化した会社に戻るのは難しいかもしれませんが3~6カ月分程度の和解金を会社に払わせる事は可能です。
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- dominngo88
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私も本日、不当解雇をめぐって会社と面談するものです。 入社日から14日経っておりますので、即時解雇はできませんし、いくら1ヶ月前解雇予告を支払っても、合理的な解雇理由がなければ、いくら試用期間であっても解雇できません。 仰っている労基署は、口頭指導とあっせんの2種類ができます。口頭指導は電話等にて、会社に色々労働法に則った指導をします。あっせんは、労働者と使用者(会社側)双方の同意のうえで、労働局などの方の立会いの下、協議していきます。しかし、会社側があっせんに出てこなかったり、あっせん案を飲まなくても、何の強制力はありません。 そこで、最終的というか、強制力を持ってケリをつけるには、会社のある管轄地域の弁護士会に電話し、「労働問題に強い先生を紹介して」といい、弁護士に事実を相談し、こちらの要求を伝えます。その際、事実をできれば詳細に記述したものを持参すれば、相談時間も少なく済み、スムーズに進むと思います。相談料は30分5000円位が多かったです。 お互い良い結果が出ると良いですね。では、検討を祈ります。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
試用期間は終えられているのでしょうか。試用期間中は正式な雇用では ありませんので、一方的に解雇を告げられても文句は言えません。 つまり試用期間を終えてから一方的に解雇を告げられたら、それは会社 の都合による解雇になるので、離職票に嘘は書けない事になります。 教習代に納得が行かないようですが、面接時に会社が言った条件とは何 のでしょうか。この条件とは何かが分からないと答えようがありません。 面接の際に教習代は会社から出しますから、入社後に教習に行かれて下 さいと言われたなら、教習代は会社が全て負担するのが常識です。 我社では車の運転は不可欠ですから、免許が無いと仕事に支障をきたし ますから、免許を取得する条件なら採用しますと言われたなら、教習代 は自己負担になります。 会社が負担するので取得して下さいと言われたのか、自己負担して取得 して下さいと言われたのかによって違って来ます。 会社との面接時に出された条件とは、本当はどうなのでしょうか。 あなたにとっては28万5千円は大きいですが、会社にとっても少ない とは言えない金額です。会社が負担して免許を取得させても、取得した ら直ぐに辞められては会社としては大損害になります。そんな人が多い ので、何処の会社でも会社負担で免許を取得させてはいません。 会社の業務上で必要な資格は取らせる事があります。ほとんどが講習に よる資格取得で、免許となると入社してから1年以上経過していないと 取得させる事はありません。 とにかく条件とは何なのですか。入社後に免許を取得して下さいと言わ れたのか、入社後に会社が費用を負担しますから免許を取得して下さい といわれたのか、会社から言われたのがどちらなのかによって違います から、これをハッキリして貰わないと場合によっては訴えると恥をかく 事になりますよ。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
求人票は小さな物ですから概略しか書きません。実際の契約が優先します。 問題は免許取得を強制されたのか任意だったのか、その温度差の程度と思います。 入社する際に同意、としか書かれていませんのでそこが引っ掛かります。 普通、運転免許はごく一般的な個人の資格であり、その会社でしか使えないようなものではないので会社負担にしなければならない根拠が薄いです。そこを請求根拠にするのはかなり難しいと思います。 解雇するからには正当な根拠が必要ですから、技術力不足という理由に全く根拠が無ければ争う事も不可能ではありません。ただ、たぶん試用期間中なのであろうし、現実的には相当厳しいと思います。 原則として民事問題なので、労基署はさほど関与しません。強制力の無いあっせんなどはしますが、せいぜい、解雇予告か予告手当程度に終わるであろうと思います。
お礼
返信が遅れて申し訳ございません。 随分、dominngo88さんの回答には励まされました。 本当にありがとうございます。 経過がどうなったかは結構入り組んでおりまして お話ししても退屈させてしまうだけかなと思い、思い切って省くことに致しました。 ただ、こうして親身なご返答が帰ってくると最初は思っていなかったので 本当に嬉しかったです。 本当にありがとうございました。 dominngo88さんにも良い結果があることを、それと今後様々な局面で うまくいくことを心から祈っています。