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両親が年金収入のみの場合子が扶養する。
障害者雇用(社会保険加入)されて、 年収が130万円以下でも ふたりの親を扶養することは出来ますか? (同居しています) 出来るとしたらメリットはありますか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >障害者雇用(社会保険加入)されて、年収が130万円以下でもふたりの親を扶養することは出来ますか?(同居しています) 「職域の健康保険」の「被扶養者」に認定されるかどうか?については、「保険者(保険の運営者)」次第となります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- (詳しい理由) 「職域の健康保険の被扶養者」の制度は、被保険者(この場合はroma428さん)が扶養している家族が、「保険料無料で」、保険の給付を受けられる(保険証が使える)という制度です。 ですから、ご両親が、roma428さんによって「扶養されている」=「生活の面倒をみてもらっている」という事実が必要になります。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 「職域の健康保険の被扶養者」の制度については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html なお、以下のような認定基準が、【原則】として、国から示されています。 ・被扶養者の収入が180万円未満(60歳以上の場合) ・被扶養者の収入が、被保険者の2分の1未満(同居の場合) ただし、あくまでも「原則」ですから、原則から外れている場合でも、保険者が「被保険者によって扶養されている」と判断すれば認定されることはあります。(同様に、原則だけでは認定されないこともあります。) ということで、「とりあえず、保険者に届け出て審査結果を待つ」ということになります。 詳しい認定基準を知りたい場合は、【加入している健康保険の】保険者に確認します。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (パナソニック健康保険組合の基準)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm ※現状、75歳以上の「後期高齢者」は、被扶養者に認定されません。 『後期高齢者医療制度』 http://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%88%B6%E5%BA%A6?dic=daijisen >出来るとしたらメリットはありますか? 上記の通り、ご両親の「健康保険料」の負担がなくなります。 (被保険者の保険料も変わりません。「介護保険料」については要確認。) ****** (備考) 「税金の制度」の「扶養控除」は、「健康保険の被扶養者の制度」とは【無関係】です。 あくまでも、以下の要件を満たせば申告可能です。(申告は毎年必要です。) メリットは税金が安くなることですが、「給与収入130万円以下」=「給与所得65万円以下」の場合は、(障害者控除があるので)減税額は限定的です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 --- 「税金の制度」では、「収入」と「所得」はまったく違うものです。 「所得の求め方」は、「所得の種類」によって決まっています。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ※「障害年金」「遺族年金」は、課税が禁止されていますので、「収入」ではありますが、「税法上の所得」としては「0円」と考えます。 ※ちなみに、「健康保険の被扶養者」の「収入基準」は、「税法上の所得」とは【無関係】で、「保険者が収入とみなすもの」すべてが「収入」にカウントされます。年金の場合は、「年金額=収入」です。 --- なお、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、重複して控除の対象者となることはできませんのでご注意ください。 たとえば、お母様が、お父様の「配偶者控除」と、roma428さんの「扶養控除」の対象になることはできません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- (参考) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 申し訳ありません。税金については無用な回答でした。 「給与収入130万円以下」=「給与所得65万円以下」の場合は、「所得税=0円」「住民税=非課税」ですから、「扶養控除を申告しても税法上のメリットはない」が正しいです。 --- (詳しい理由) ○「所得税」は、「障害者控除」と「基礎控除」だけで、65万円以上になりますから、税額=0円です。 ・所得金額65万円以下-所得控除65万円以上=課税される所得金額0円 ○「住民税」は、「非課税限度額(非課税の基準)」が、障害者の場合は、 ・合計所得金額125万円以下(給与収入で204万4千円未満) なので、「給与所得65万円以下(給与収入で130万円以下)」であれば、「均等割」「所得割」いずれも、「非課税」になります。 『熊本市|個人市民税の課税・非課税について』 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/asp/kiji_detail.asp?LS=16&ID=11378&pg=1&sort=0 ※「住民税の非課税限度額」は、地域差がありますが、「障害者、未成年、寡婦(夫)」については全国共通です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
- mukaiyama
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>ふたりの親を扶養することは出来ますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金の方なので 1.税法限定で回答しておきます。 >年収が130万円以下… 「所得」は 65万以下。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >障害者雇用(社会保険加入)されて… 社会保険料はいくらほどでしょうか。 仮に 10万円として、 ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・社会保険料控除 10万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・障害者控除 27万円または 40万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ----------------------------- お書きの範囲だけで「所得控除」の合計 75万円または 88万円 [課税される所得] = [所得] - [所得控除の合計] 65万以下 - (75 または 88万) = 0 なので、親を控除対象扶養者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm にしても何の意味もありません。 >出来るとしたらメリットはありますか… ありません。 まあ強いていうなら、130万以下がどこまで以下なのかよく分かりませんが、125万以上なら翌年の住民税均等割が 4,000円ほどかかるかからないかの違いはあります。 125万以下ならこれも関係ありません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 125万以上だとしても、4,000円ほどのためだけにあなたが親を控除対象扶養者にすれば、親は他の人の控除対象扶養者や控除対象配偶者、事業戦時勇者になれないデメリットがあります。 父 (or母) の年金が高額で母 (or父) を控除対象配偶者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm にしたいなら、そちらを優先するべきです。 また、あなたの他の兄弟が親を控除対象扶養者にしたいときも、そちらが優先でしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 うーん、、参考になりました。
- ma-fuji
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>ふたりの親を扶養することは出来ますか? できます。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は1月から12月までの年金の「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して180万円未満の収入なら扶養にできます。 ただ、健康保険の扶養認定は、健康保険によって微妙に違うこともあるので、会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 なお、年金の「所得」が38万円というのは、親が65歳未満なら年金収入が108万円、65歳以上なら158万円です。 また、親が75歳以上の場合は、後期高齢者医療に該当するので、健康保険の扶養にはできません。 >出来るとしたらメリットはありますか? 貴方の場合、得税や住民税の所得割は親を扶養にしなくてもかかりませんが、住民税の均等割はかかります。 親を扶養にすればかかりません。 また、健康保険の扶養にすれば、親が健康保険に加入する必要がなく、保険料を払わなくてすみます。
お礼
ありがとうございます。 とても判りやすかったです。
お礼
ありがとうございます。 私の収入が少なすぎて、健康保険上の原則に 当てはまらない感じです・・・ とりあえず、親が年金だけのわりに、 保険料が多いので、相談してみます。