- ベストアンサー
年金は収入ですか?
いつもお世話になっております。ミクロな会社で事務をしています。 ごく基本的なことで申し訳ありません。 非同居老親を扶養親族として考える場合、収入は38万円以下であることが必要ですよね。この場合の収入に年金は入るのでしょうか。 そして、健康保険の被扶養者になる場合は年収180万円未満であることが基準とのことですが、これには年金も対象になりますよね。 税金と社会保険がごちゃごちゃになっていて、頭の中がかなり辛い状況です。 教えていただけましたらうれしいです。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
所得税の扶養親族になれるのは、所得が(収入ではありません)38万円以下の場合です。 給与所得者の場合は、収入から給与所得控除(最低65万円)を引いた後の所得が38万円以下の場合で、収入に換算して103万円以下です。 (103-65=38となります) 年金も収入となり、年金収入から公的年金控除を引いた後の額が38万円以下の場合に扶養親族になれます。 公的年金控除額は、年齢と年金の額で変わってきます。 参考urlをご覧ください。 健康保険の被扶養者になる場合は、60歳未満の家族の場合は年間収入が130万円未満、60歳以上の家族の場合は年間収入が180万円未満の場合に被扶養者になれます。 この収入には年金も含まれます。
お礼
ああっ!ありがとうございます。収入と所得の違いにも気づいてませんでした。 個人の保険や税金って、会社のそれより難しいですね。他の社員も自分の保険や税金について詳しくないので、落ちや不備が出てきています/出てきそうで心配です。舵のついていない船が大海に漕ぎ出す無謀さをひしひしと感じます。 ご回答ありがとうございました。