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両親を社会保険の扶養に入れることができますか?
政府管掌の社会保険の扶養に入れられるかどうか教えて下さい。 年収350万の社員がいます。 両親を扶養に入れたいと言うことで相談を受けました。 父親 国保加入 去年の年収160万 職業 山の草刈りなど 日給月給 日雇い労働の源泉徴収を受けている 年末調整は雇用先でしてくれている。 今年の年収見込み額50~100万以下 月に0~10日ぐらいの仕事とのこと。 母親 収入無し 国保加入 身体障害者1級 父親の扶養家族として配偶者控除と国保扶養家族 母親は、ほぼ間違いなくこの社員の扶養に入れることが出来ると思うのですが、父親のほうは、月に0~10日仕事をしている(約0~12万円程度の収入)ので、こういった場合に社会保険の扶養に入れられるかどうかです。 よろしくお願いします!!
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結論から先に申しあげますと、二人とも扶養に入れると思いますね。 扶養認定基準としては、60歳以上の方を扶養にいれる場合は年間収入180万円まで。60歳未満の方は年間収入130万円までとなっています。 ご質問の場合、父親の方が問題となっていると思います。 父親の年齢が60歳未満であることを例にしてみますと、父親の収入を3ヵ月くらいで1ヵ月の平均額を出してみてください。その金額が1月あたり108,333円を超えないようであれば問題ありません。 もし、超えてしまったとしても夫婦(父母)で年間収入260万円(130万円×2)以内であれば扶養に入れます(夫婦一体と言います。)ので、ご質問の内容であれば扶養とすることができます。 扶養の届出書に母親の非課税証明書と、身体障害者であると言うことなので、障害者手帳のコピーを添付し、父親の方は給料明細を3か月分をコピーして添付すれば問題ないでしょう。 ちなみにこの「夫婦一体」の考え方は、政府管掌の健康保険であれば通用します(社会保険事務所に確認済み)が、健康保険組合の場合は健康保険組合ごとに扶養認定基準が異なっているので、健康保険組合にも通用するとは言い切れません。
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- yamakin
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国民年金を納めていなかったら、障害基礎年金はもらえませんね。 お父様もお母様も年金においては、第1号被保険者ですので、無理です。国民年金は時効が2年ですので、将来年金の受給もできないと思われます。 今後、このような方が多く出てくるような気がしますが。(予談になりますが)
- yamakin
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みなさんは、父親の方にばかり目がいっているようですが、私の経験から言えば、母親の方が気になります。 以前、父親の収入は国民年金で80万円のみということで扶養者にしていたところ、軍人恩給をもらっていたことが後でわかって、修正を食らったことがあります。 この母親は、特別障害者ですので、障害年金をもらっていないのでしょうか。まあ、障害基礎年金程度なら大丈夫なのですが。
補足
回答頂きましてありがとうございます。 父親55歳 母親53歳です。 双方ともに生活が苦しかったために、年金を納めていません。ので、障害年金もないのではないのでは?問い合わせたことはありませんが。。。 もし、よろしければ、障害基礎年金についても教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします!!
社会保険の被扶養者になれるのは、過去の年収ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です(60歳以上の場合は180万円です)。 従って、父親の今年の年収見込み額50~100万以下であれば問題なく被扶養者に出来ます。 母親は、何の問題もありません。
お礼
回答頂きましてありがとうございます。 なるほど、今後の年収見込額も重要になってくるのですね。 参考になりました。ありがとうございました!!
お礼
早速回答頂きまして、ありがとうございます!! 大変わかりやすく説明で、このまま社員に見せて、書類等を準備したいと思います。 本当にありがとうございました!!