• ベストアンサー

両親を扶養した場合の負担は?

現在、同居の両親とは家計を別にしており、年金、健康保険も別々です。  そこで、親が無収入になった場合に、私の扶養に入れた場合、 私の給与から引かれている健康保険料、厚生年金保険料は どの程度増減するのでしょうか? 私は年収400万、親は今までは年収300万程度位と仮定して下さい。 将来、私の扶養に入るのは妻、子、両親の4人になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.6

基本的には、 >現在は仕事がほとんどなく、今後も定職としての収入は見込めないような状態の時 に180万円も収入があると言うことはあり得ないと思いますが、、、 >その後もしやはり年収が180万円以上になった場合にはどうなるのでしょうか? 年収と言うよりは、「今後12ヶ月の収入見通しが180万円を越えると見込まれる場合」は直ちに扶養から抜けて、国民健康保険に加入することになります。 で、その収入の当てが無くなった場合は、すぐにまた扶養に戻ります。 この収入には公的年金も含まれますし、雇用保険の失業給付なども含まれます。収入が非課税か課税対象なのかは関係ありません。 ただし一時的な収入は上記に含まれません。 簡単にいうと「定期的な収入源がありそれが継続したとして12ヶ月で180万を越える程度の収入の場合」には被扶養者にはなれないということです。 なお上記は政府管掌健康保険での基準なので、ご質問者の健康保険が「***保険組合」の場合は独自の扶養の基準を持っている場合がありますのでご確認下さい。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#の追加です。 所得税の扶養の判定は、1月から12月までの所得で判定します。 社会保険の収入は、今後12ケ月間の収入見込額(自営業の場合は利益)で判断します。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。 みなさんありがとうございました。 勉強になりました。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

>国民年金は無収入後も本人達で支払っていく必要があるということですね? はい。そうなります。支払が出来ないという場合は減免措置がありますが、これはご両親の世帯の昨年度の収入が一定水準以下の場合に限られます。 >ちなみに、父はもうすぐ60歳ですが、 60歳で法的納付義務は終了いたします。 60歳以降65歳までは任意加入期間といい、20~60才の間(40年間)に未加入だった期間があれば通算40年になるまで加入できる期間となります。 >現在その扶養となっている母は父が60歳になった以降も国民年金保険料は支払う必要があるのでしょうか? 年金は国民全員が20~60才まで40年間加入するのが基本になっています。 ですから、母も60歳まで加入しなければなりません。 父の扶養に入っていた期間は国民年金3号被保険者として加入していました。 父の退職で3号被保険者ではなくなりますから、母自身が60歳になるまで国民年金1号被保険者として加入を続ける必要があります。これは自分で役所に行き手続きが必要です。 なお、58歳以上の方は社会保険事務所に行き希望すれば自分の年金受給額などを教えてもらえますので、一度足を運ばれることをお勧めします。 厚生年金や共済年金に加入していた場合は60歳より年金が一部受給できます。

smile_Joy
質問者

お礼

再度のレスありがとうございます。 よく分かりました。

smile_Joy
質問者

補足

追加で質問ですが、 >社会保険では今後12ケ月間の収入見込額が130万円(60歳以上であれば180万) >以下であれば扶養にすることが出来ます。  例えば親が、現在は仕事がほとんどなく、今後も定職としての 収入は見込めないような状態の時に、 両親とも私の社会保険の扶養にした場合ですが、 その後もしやはり年収が180万円以上になった場合には どうなるのでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.4

一点誰も指摘していませんので補足します。 健康保険についてはご両親を扶養に入れることは出来ますが、「厚生年金の扶養」はその人の「配偶者」のみですから、ご両親は適用外です。 ご両親が年金保険料を支払う必要があるのであれば、それは継続しなければなりません。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。 国民年金は無収入後も本人達で支払っていく必要があると いうことですね?  ちなみに、父はもうすぐ60歳ですが、現在その扶養となっている 母は父が60歳になった以降も国民年金保険料は支払う 必要があるのでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.3

社会保険(健康保険・厚生年金)と所得税の扶養については、生計を一にしていれば、親を扶養にすることが出来ますが、所得税では、1年間の所得が38万円以下、社会保険では今後12ケ月間の収入見込額が130万円(60歳以上であれば180万)以下であれば扶養にすることが出来ます。 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は、本人の標準報酬月額で計算されますから、ご両親を扶養にしても保険料が増えることは有りません。 (扶養の人数は保険料に関係ありません) なお、所得税の扶養にすると、扶養控除38万円(70歳以上で同居の場合は58万円)が適用されて、その分だけ所得税と住民税が減額されます。 所得税率が10%で、定率減税を引くと、扶養控除×0.8%の減額で、住民税も5%程度の減額になります。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。 この所得というのは両親の前年の収入で判断されるのでしょうか? 例えば、今月から扶養にした場合には、前年の収入があるので 扶養にはならないとか?? なったりしますか?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

健康保険料、厚生年金保険料については、扶養の有無や人数によって増減はしませんので、扶養に入れたとしても変わりはありません。 ただ、所得税の方は、扶養の人数が増えれば、毎月の源泉徴収税額は減りますので、手取りが増えると思います。 参考までに、これに対して国民健康保険の方は、扶養と言う概念はないのですが、一緒の保険に入れば、均等割として、人数分だけ保険料が増える事となります。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。

回答No.1

ご両親を扶養された場合、税金については扶養控除で多少は安くなりますが、収入によって料率が決まる健康保険料、厚生年金保険料には影響しないと思います。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。

関連するQ&A