代襲相続について
代襲相続について教えて欲しいです。
先ずは、現状の家計図と状況から説明します。
家計図 (元の夫=現在死去)
1)A=祖母(被相続人)(祖父=現在死去)
2)B=長男(養子)(生存)C=次男(旧姓)(生存)D=三男(祖母の旧姓)(15年前に死去)
3)E=三男の実子で長男(生存)
事情説明
1)祖母は離婚した(前の夫)との間にB.C,Dの三人の子供を作りました。
2)祖母は前の夫と離婚し、現在の夫(現在死去)と再婚をしました。
3)このときに、Bは、現在の夫(死去)に養子として入りました。
4)Cは、旧姓の時に、養子として他の旧姓を名乗っています。
5)三男は、旧姓の時に、結婚し現在も旧姓を名乗っています。
6)三男は、祖母が死去する12年前に死去しています。
7)今回、祖母が死去しました。
8)祖母を金銭面、労働面共に面倒を見たのは長男です。
説明が不足な場合には、質問していただけましたら直ぐに補足しまし。
質問
A)上記の状態の場合の、法定相続人とその配分率を教えて欲しいのです。
B)上記の状態の場合、三男が既に死亡しているため、三男の実子の長男が、代襲相続をすることが可能でしょうか?
C)代襲相続が可能な場合、その割合は、BさんCさんと同じですか?
D)上記と全く、違う場合、今回のケースはどのような、相続になりますか?
どうか、ご教授よろしくお願いします。