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相続について

A(祖父)とB(祖母)の間に、実子一人子のC(実父)が生まれ、その後まもなくBが離婚、次にD(義祖母)がAと婚姻、CはE(実母)と婚姻し、F(私長男)とG(長女)が生まれ、Aが他界、次にCが他界、その次にDが他界しました。今回借地に建てていたA名義の建物を処分しなければなりません。AとDの間には、実子はなく、Dの血族は、兄弟がいるらしいですが、生存すら知りません。一応、Dは、葬儀や墓守の費用と少しばかり、貯金を残しております。この場合、誰が相続人となるのでしょうか。

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回答No.1

 DとF・Gが養子縁組されているか否かで変わります。  養子縁組されていれば、相続人はF・G  されていなければ、Dの兄弟  参考  http://ochiai-office.com/souzoku/faq/souzokunin/732.html

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