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建設業の標識
建設業許可を持っています。一括有期事業で元請になる場合、500万未満の請負の場合、工事現場ごとに標識は必要でしょうか?
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建設業法 第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 つまり建設業許可を受けている場合は請負金額、元請、下請に関わらず掲示する必要があります。