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建設の労災と特別加入
建設業において、専属下請のみで元請としての事業がなければ、労働者を使用していても『請負事業の一括』の適用で保険関係成立届の提出は必要ない、と伺いました。 労災保険料もバカにならないのでありがたい話だと思いましたが、そこで疑問が生じました。 労働者が存在する専属下請の事業主が、現場で労働者と同等の作業を行い、万が一事故に見舞われた場合、元請の労災は適用されませんよね? それなら中小事業主特別加入を申請しようと思いますが、特別加入の条件には『労働者との保険関係が成立していること』という項目があります。とても頭が混乱してしまいました…。特別加入は出来るのか、出来ないのか、もしかして元受の労災が適用されるのか…。 どなたかご教示いただけたら幸いです。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 正確には私ではなく、私の勤務する会社の仕事を請け負っている職人さん達の話なのです。 ご存知の通り建設業は相変わらずの不況ぶりで、職人さん達にしてみれば払わずに済むものなら払いたくないというのが本音のようです。 職人さん達の負担が少しでも軽くならないか調べていたところ、上記の疑問にブチ当たったわけです。 satohさんのおっしゃる通り、もう一度労働基準監督署に詳しくお話を伺ってみます。 監督署はちょっと敷居が高かったのでこちらに投稿してみました(笑)。 みなさんアドバイスありがとうございました!