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建設の労災と特別加入

建設業において、専属下請のみで元請としての事業がなければ、労働者を使用していても『請負事業の一括』の適用で保険関係成立届の提出は必要ない、と伺いました。 労災保険料もバカにならないのでありがたい話だと思いましたが、そこで疑問が生じました。 労働者が存在する専属下請の事業主が、現場で労働者と同等の作業を行い、万が一事故に見舞われた場合、元請の労災は適用されませんよね? それなら中小事業主特別加入を申請しようと思いますが、特別加入の条件には『労働者との保険関係が成立していること』という項目があります。とても頭が混乱してしまいました…。特別加入は出来るのか、出来ないのか、もしかして元受の労災が適用されるのか…。 どなたかご教示いただけたら幸いです。

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  • t-satoh
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回答No.3

>私の説明不足なのですが、現在法人ではなく、 >職人の集団をまとめている感じで、現在『労働者との保険関係』は成立していないので、特別加入出来るのかどうかがわかりません。  vita-oneさんと職人さんとの関係は、労働関係なのでしょうか? もしそうなら、個人経営であっても、農林水産業以外なら、 強制適用なので、労災保険料を支払っているかどうかは別として、 保険関係は成立しています。 ですから、これに、vita-oneさんが第一種特別加入をすることになります。 但し、第一種特別加入は、労働保険事務組合に、 労働保険の事務を委託していることが前提となります。 労働関係が無いなら、vita-oneさんを含め、 職人さんが第二種特別加入をすることになるかと思います。 この場合に、元受の労災に入れるかというと、 特別加入というのは、自営業者等の労働者と見なされない方が、 入るものですので、元受との関係において、 労働者と見なされない限り無理だと思われます。 労災の管轄は労働基準監督署なので、 再度、労働基準監督署で相談することをお勧めします。  労災の保険料が高いとか言わないで下さい。 もし、労災の保険料を支払わずに、業務災害が発生すれば、 労働者には、労災は問題なくおりますが、 国は事業主に対して、給付の価額の限度で、 支払いに要した費用を事業主に請求します。 又、労働基準法で、業務災害に対しては、 事業主に無過失賠償責任を課しており、 事業主に過失が無くとも、業務災害であれば、 補償をする義務があります。

vita-one
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正確には私ではなく、私の勤務する会社の仕事を請け負っている職人さん達の話なのです。 ご存知の通り建設業は相変わらずの不況ぶりで、職人さん達にしてみれば払わずに済むものなら払いたくないというのが本音のようです。 職人さん達の負担が少しでも軽くならないか調べていたところ、上記の疑問にブチ当たったわけです。 satohさんのおっしゃる通り、もう一度労働基準監督署に詳しくお話を伺ってみます。 監督署はちょっと敷居が高かったのでこちらに投稿してみました(笑)。 みなさんアドバイスありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • t-satoh
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回答No.2

>建設業において、専属下請のみで元請としての事業がなければ、労働者を使用していても『請負事業の一括』の適用で保険関係成立届の提出は必要ない、と伺いました。  概算保険料に相当する額が160万円未満かつ、 請負金額が1億9000万円未満の場合に一括されます。 >それなら中小事業主特別加入を申請しようと思いますが、 >特別加入の条件には『労働者との保険関係が成立していること』という項目があります。  中小企業の事業主が加入する第1種は、その事業所で成立している、 労働者の労災保険に入り込むような形になります。 ですから、当該事業所において労災の保険関係が成立している必要があるのです。 法人の場合は、労災は強制適用ですから、気にする必要はないです。 >労働基準監督署で「職人は基本的に全員一人親方だ」と言われたことも混乱の原因の一つでした。  それは、第2種です。

vita-one
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足なのですが、現在法人ではなく、職人の集団をまとめている感じで、現在『労働者との保険関係』は成立していないので、特別加入出来るのかどうかがわかりません。 一人親方として特別加入してしまうと、作業員たちはどうなるのかもよくわかりません。元請の労災は適用出来るのかどうか…。 勉強不足ですみません!

  • aooon
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回答No.1

数次の請負による建設の事業(JV)の件で書かれていると見受けられますが保険関係成立届の提出が必要ないとは法律上当然に一括される為必要ありません。即ち労災が適用されます。中小事業主特別加入(第1種特別加入)の件は一括の話とどうこうではなく貴社300人以下の建設業であれば入れます。

vita-one
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 労働基準監督署で「職人は基本的に全員一人親方だ」と言われたことも混乱の原因の一つでした。 全員特別加入させなければいけないのかとも思いましたが、経費が嵩みますし、元請の労災が使えるならそちらの方が良いので…。元請さんが労災使用を渋らなければ、ですが。

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