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軽微な建設事業
軽微な建設事業(税込み契約金額500万円未満、建築一式工事では1500万円未満)の請負は建設業許可がなくても契約出来るようですが、当初契約時には軽微な建設事業に収まる契約金額が、設計変更や随意契約により増額され、基準額を超過する場合はどのようになるのでしょうか? また、ある工場内の営繕工事など、契約書は個別であっても実質的に一体となっている工事は、いかがでしょうか?発注者が同一の場合と別の場合(マンションのオプション工事など)で違いがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.1
元の契約が基準額以下の工事であっても、追加工事を含めて、基準額を超える場合は、追加工事については請け負うことが出来ません。 又、ある工場内の営繕工事など、契約書は個別であっても実質的に一体となっている工事も、合計額が基準額を超えると、同一の現場であれば不可能となります。 県の建設業課などで確認されると確実です。
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