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建設業の請負工事契約について。

建設業の請負契約についてお伺いいたします。 ある会社で支店のみで建設業の許可があり、本店(登記上)では許可がありません。(登記上の本店は社長の自宅のままになっているようです。) 数日前、ある官公庁が、『落札した工事は本店との請負契約をお願いします。』と指定してきました。(どういう訳か支店では契約できないとのコメントです。請負金額が多額だったためかも知れません。) この場合、 (1)建設業の許可のない本店(営業所)と契約することは可能ですか?? (2)または建設業の許可のない本店(営業所)の場合、建築工事で1,500万未満・その他工事で500万未満という制限があるのですか?? またもう一つ関連した質問ですが、 本店で土木工事の許可・支店で造園工事の許可があるとします。 そこである造園工事を請け負うことになり、発注者が本店で請負契約をしたいと指定された場合、 (1)土木工事しか許可のない業種での本店(営業所)で、契約は可能でしょうか??(請負金額に関係なく。) (2)業種が異なる工事の場合、上記の(2)と同様、建築工事で1,500万未満・その他工事で500万未満という制限があるのでしょうか?

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  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

おなじ質問? http://oshiete.homes.jp/qa8432636.html 1)許可の必要な請負金額であれば不可能です。 2)制限があります。なお、建築工事ではなく、建築一式工事が1500万円未満です。 本店だろうが支店だろうが関係ありません。 許可を受けた営業所毎の単体での対応です。 「もう一つ関連した質問ですが…」とありますが、 28業種ある土木工事業許可や、造園工事業許可をまとめて「建設業許可」と表現しているだけです。 質問の表現が曖昧な表現から詳細な表現になっただけで、質問の趣旨は全く一緒です。 なお、知りたいであろうことはこちらに書かれています。 http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1292476483045/files/point-hourei.pdf

参考URL:
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1292476483045/files/point-hourei.pdf

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