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出産手当金

出産手当金がもらえるかどうかについての質問です。 昨年12月に妊娠7ヶ月で退職しました。それで会社員の主人の扶養になりました。退職後半年以内に出産したら、出産手当金がもらえると聞いていたので、当然私はもらえるのだと思ってたのです。ところが、扶養になった場合はもらえないと聞きました。今からだと、昨年まで勤めていた会社の健康保険の任意継続はできません。ということは、もう出産手当金はもらえないのでしょうか?今からでも扶養から外れればもらえるのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.3

扶養になったから出産手当金を受給することができないと言う意味ではなくて、出産手当金を受給した場合、その支給日額によっては扶養から外れなければならないと言う意味です。 社会保険の扶養の認定基準は、年間収入が130万円未満となっていますので、出産手当金の支給日額が3,612円未満であれば扶養に入ったまま、出産手当金を受給できます。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.1111) 出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は扶養から外れなければなりません。 この場合において出産手当金を受給する場合は、すでに退職してから20日以上を経過していますので、任意継続をすることはできず、国民健康保険に加入するしかありません。 国民健康保険に加入するには、扶養から外れた旨の証明(だんなさんの会社から交付してもらえます。)と、印鑑をお住まいの市区町村の窓口に持参して、手続きをすることになります。 社会保険の扶養から外れると、あなたの国民年金も今までは扶養に入っていたため、国民年金保険料を免除される第3号被保険者でしたが、社会保険の扶養から外れたことにより、第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払わなければならなくなります。(月額13,300円) この国民年金の手続きも市区町村の窓口でできますので、国民健康保険に加入する手続きと一緒にするようにしましょう。 出産手当金を受給し終わったら、まただんなさんの扶養となり、国民健康保険を脱退する手続きをとることになります。この場合の国民年金については、社会保険の扶養となると同時に自動的に第3号被保険者になりますので、とくに手続きは必要ありません。 退職後の出産手当金は、社会保険に1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産の場合に、出産日または予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間、支給されるものです。 ですから、出産手当金を受給する場合は、この期間は扶養から外れることになります。 ちなみに出産手当金を受給し、だんなさんの扶養から外れるのであれば、出産育児一時金も今まで会社に勤務されていたときの健康保険からしか支給されません。 国民健康保険にも出産育児一時金はありますが、社会保険と国民健康保険とで、同じ意味合いを持つものが給付されるときは、社会保険が優先されるように申し合わせされているため、国民健康保険からは支給されないようになっています。 あと、すでに出産されているのでしょうか? 出産した後に、出産手当金を受給するのであれば、出産時の医療費のうち、健康保険適用分については、(基本的に出産は病気ではないのですが、場合によっては健康保険が適用される部分があります。)扶養に入っていたときの保険者に医療費を返還しなければならない場合もあります。(出産育児一時金を受給している場合は、それもいったん返還することになります。)

haru77
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。 私の場合、支給日額は3612円を超えると思われます。 出産はまだしてないのですが、予定日が1ヵ月後なので、早めに扶養から外れて受給手続きをとる方向で、社会保険事務局に問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 2003may
  • ベストアンサー率18% (51/283)
回答No.2

私は妊娠8ヶ月で会社をやめて、主人の扶養(社会保険)になりました。 退職前に1年以上継続して社会保険に加入していたので、出産手当金と、出産育児一時金をもらいました。 扶養になったらもらえないとは、誰に聞いたことなのでしょうか? 出産育児一時金は、ご主人の会社の保険組合から受け取ることもできますが、出産手当金は出ないので、もったいないですよね。 加入していたのは社会保険ですよね。 社会保険事務所に問い合わせてみたらいかがでしょうか?

  • jetcat
  • ベストアンサー率54% (351/642)
回答No.1

過去に同様の質問が出ていますので参考になさってください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=783954

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