- ベストアンサー
出産手当金について
来月出産を控えた友人(23歳)に出産手当金についての質問を受けたのですが、私も知識が足りず答えに困っています。 まず、妊娠2ヶ月で3年勤めた会社を退職しました。 退職後、旦那さんが加入している会社の健康保険に扶養として入りました。 妊娠2ヶ月で退職したので、出産手当金の条件(退職後、6ヶ月以内に出産)を満たしていません。 出産手当金をもらう為には、以前の会社の健康保険を任意継続しなければいけなかったのですが、任意継続の知識がなく、しませんでした。 自分で任意継続の手続きをするには、退職後、20日以内に以前の会社または社会保険事務所で、、ということですが、それを知ったのは退職後20日以上経った後で、できませんでした。 今現在も旦那の健康保険に入っていますが、今からでも、友人が遡及的に任意継続手続きをして、出産手当金をもらう方法は、やはり無いでしょうか? また、出産手当金について知識が無い人もいると思いますが、普通、会社の人事担当者は、妊娠で退職する社員に手続きを教えてあげるべきではないでしょうか? 友人の助けになりたく、駄目もとで質問しました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社の人事担当です; 通常、退職される場合には退職金の説明と併せて任継の説明(意志確認)をするのが人事担当の義務だと思います。 しかし会社も色々でしょうから、そこまで親身になってくれる人事担当ばかりでもないのかもしれません。 いずれにしても辞められた会社の健康保険からは出産手当金はもらえないと思いますが、旦那さんの会社の健康保険にも出産育児一時金を出す制度はあると思います。一度聞いてみてはいかがですか?
その他の回答 (2)
- zappa-z
- ベストアンサー率23% (291/1232)
私は、退職前は総務にいて保険関係を担当しました。そのため仕事の一環として保険関係の勉強をしたので、出産手当金を知ったようなものです。 自分が担当だった事もあり健保組合の担当の方とは、良く連絡を取りましたが、「20日と言うのは、絶対なので十分気をつけてくださいね。」とさんざん念を押されました。ですからお友達のことはお気の毒ですが、やはり無理ですね。 保険組合から送られてくる冊子等に、給付金や手当金の一覧などが掲載されています。ですから、そういう形で告知しているという事なんでしょうね。 三年勤めていらしたなら、おそらく何らかの形で受け取っていると思います。私の入っていたところも、現在夫が入っているところも、毎年年度始めの頃に配布されていました。 ただ、私は自分が担当していたので、読んでましたから「あ、こんなとこにも書いてある」とか気が付きましたが、ふつうの人はわかんないよな~と思ったものです。 そもそも、会社によっては、担当者がそういう手当てがあることすら知らないという事も無いとは言い切れません。 今回の事は非常に残念ですが、前向きに妊娠生活を送るよう励ましてあげてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 友人は妊娠当時、体調が悪く、手続きについて調べ始めたのが20日をちょっと過ぎていたので、手続きを諦めてしまったそうです。 確かに、保険組合からの冊子に手当金の一覧があったかもしれません。。告知はされているんですね。 友人は有休すらとれない三年間だったので、冊子を見ていなかったかもしれません。 担当者で知らない場合もあるなんて。。自分で勉強するしかないですね。 前向きになれるよう、励まして無事出産を迎えて欲しいです。 大変、参考になりました。ありがとうございました。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
> 今からでも、友人が遡及的に任意継続手続きをして、出産手当金をもらう方法は、やはり無いでしょうか? ありませんね。 会社の人事担当だって、そこまで説明する義務があるとは思えません。 普通は妊婦雑誌に毎月毎月載っている情報です。 妊娠してそれらの雑誌等で勉強するべきでしたね。 手当金は無理ですが、ご主人の会社から報奨金(?)が出る場合もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり無いですね。 私の場合、会社の人事担当者が当たり前のように教えてくれたのですが、一般的には、説明義務はないものなんですね。とても勉強になりました。 妊婦雑誌とは、『たまごくらぶ』『プレママ』等でしょうか。やはり自己責任ですね。。 参考になりました、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >通常、退職される場合には退職金の説明と併せて任継の説明(意志確認)をするのが人事担当の義務だと思います。 私の会社も必ずしていた気がするので、それが普通かと思っていました。23歳と若く、随分会社に奉仕していた頑張り屋の友人だったので、同情してしまいます。 人事手続きの範囲は、担当者によるということで、やはり、自分の身は自分で、、ですね。 一時金については手続きするそうです。 大変参考になりました、ありがとうございます。