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出産手当金について

出産手当金についてですが、私は今年3月に出産予定です。 手当金は退職してから6ヶ月以内に出産予定というのはクリアしているんですが、保険料を継続して1年以上払っているというところで気になっていることがあります。 私は昨年の5月から1ヶ月間、いったん会社を退職している形になってしまっています。その後6月にはまたその会社に戻っているのですが、その1ヶ月間保険料を払っていないため出産手当金は受け取れないのでしょうか。 任意継続も今からでは手続きできないですよね。 何とか出産手当を受ける方法はないでしょうか?!

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  • naosan1229
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回答No.4

>任意継続の説明が人事のほうからあってもよかったのではないか?と今疑問に感じているところです。 >どう思われますか? 本当であれば、人事から任意継続の説明がなければならないものだと思っています。 でも、会社の総務の方や人事の方でも「任意継続被保険者」と言う制度を知らない人がかなりいます。 ましてや、退職後の出産手当金のことなどは、退職後6ヶ月以内の出産の場合は支給されることは知っていても、社会保険の加入期間が1年以上必要であるなんてことなどは、知らない担当者が多いんですよ。 中小企業などの社会保険の担当者と、よく電話で話をする機会がありますが、「任意継続被保険者なんて、今までやったことなんかないから、教えてほしい。」とか「退職後にも出産手当金をもらうことができるの?」なんていうことをよく聞きます。 社会保険事務所としても毎年小冊子や広報などでお知らせしているのですが、読まずに捨ててしまう方が多いみたいですしね。 なるべくならば、会社の人事担当者や総務担当者には、もうちょっと勉強してもらいたいものだとは思います。(忙しくてそんなことにはかまってられないって言うのも現実なんでしょうけどね。) また、任意継続できないかを会社の担当者に聞いてみるということですが、おそらく無理だと思います。 なぜかと言うと会社の担当者が決めるのではなく、会社が加入している健康保険制度の「保険者」が決めるものであり、法律でも決まっているものだからです。 健康保険法より抜粋すると 第37条 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 となっていて、#2の方の回答にもあるようによほどのことがないと「正当な理由」とは認められません。 ただ、保険者が「健康保険組合」である場合は、強く文句を言えば意外とOKが出るかもしれませんが・・・。 でも、出産手当金って金額的にも大きいですから、ちょっとあきらめ辛いですよね~。 ふと思ったのですが、5月のときの退職理由って何ですか?

hoo123
質問者

お礼

naosan1229さん、詳しくご回答ありがとうございます。 そうですね、やはり難しいですかね。でもうちの主人は絶対に納得してはいけない、とかなり強くでるつもりなんですよね。私は強く出れないタイプですが、今回の手当金は60万ほど出る予定だったので、簡単にはあきらめたくないんですけどね・・やはり知らない担当者が多いんですね。もっと勉強して!という思いです。私自身ももっと調べておけばよかった。。と後悔していますけれど。昨年の5月の退職理由は、入院のために数ヶ月休職期間をとっておりまして、その後復帰する予定でしたが、会社側の都合と私の都合もあっていったん退職したんですが、その後会社から電話があり6月に戻ったという経緯ですので、未払い期間はたった1ヶ月なんです。 健康保険組合に強く出ようかとも考えていますが。。

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  • naosan1229
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回答No.6

そうですね。 言うべきことは言っておいた方がいいです。 本来であれば「任意継続被保険者」と言う制度を退職時に教えてもらわなければなりませんし、それを教えてもらわなかったことにより、出産手当金の60万円がもらえなくなるわけですから、人事側の手落ちもあると思います。

hoo123
質問者

お礼

こんばんは。お礼が遅くなり申し訳ございません。 月曜日に人事の上の方にお話し、検討していただけることになりました。といっても結果的にどうなるかわかりませんが、検討してもらえるだけ言って良かったと思っています!本当にアドバイスありがとうございました。 何とか手当金を受け取るようがんばりたい?と思います!

  • naosan1229
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回答No.5

あまり良いアドバイスとはいえませんが、5月の退職じたいをなくす方向で会社の担当者と相談してみてはいかがでしょうか。 つまり、5月以前の健康保険の資格を、そのまま11月まで継続させると言うことです。 これで1年以上の社会保険の加入期間が成立しますので、その1か月分の会社負担分の社会保険料も含めて、あなたが負担する方向で交渉されれば会社も納得してくれるのではないでしょうか。 ある意味で虚偽の申請となってしまいますが、5月の勤務実態は無いものの、それ以前の勤務実態も休職しているため、やはり勤務実態は無いわけですし、その後1ヶ月しかたたずに再就職していると言う事実から、継続して被保険者になっていても問題は無いと思われます。(つまり5月は欠勤とするようにします。) もちろん会社としても、5月を欠勤として登録しなおし、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への5月の資格喪失の取消届と、6月の資格取得の取消届、11月の資格喪失の訂正届(保険証の記号はいっしょでも番号が異なっているため。)も必要です。 ついでに「算定基礎届」も必要ですね。 会社が納得してくれれば、会社から上記の届出書を提出することとなりますので、交渉しだいということろでしょうか。 また、健康保険組合に強く出ると言うことですが、健康保険組合にも二種類に分けられていて、同業種の複数の会社が加入する「総合健康保険組合」と、会社じたいが設立する「単一健康保険組合」とに分けられます。「単一健康保険組合」の場合は今まで勤務されていた会社が母体となっているので、人事や総務との関係が深く交渉の余地があるかもしれません。 しかし、「総合健康保険組合」の場合は、たいていはあなたが今まで勤務していた会社と電話で話したことがあるという程度の関係しかありませんので、どんなに強く出てもまず無理だと思っておいてください。(今までに資格喪失後20日以上を経過して、任意継続することができたと言う話を聞いたことがありません。) あと、補足として >今回の手当金は60万ほど出る予定だったので、 ということから、出産手当金を受給している間はだんなさんの扶養となることができませんので、ご存知だったかもしれませんが申し添えておきます。

hoo123
質問者

お礼

こんばんは。アドバイスありがとうございます!さっそくnaosan1229さんのアドバイスしていただいた通り会社に連絡しお願いしてみましたが、手続きはとれないと言われました。でも、人事側としては今回私の保険の事情等を把握してなかったことを申し訳ないと思う、と何度も謝っていました。謝るなら何とかしてくれ、という思いが強くなり、しつこいかなと思いますが、人事の上の人にかけあってみたいと思います。やるだけやってだめならあきらめもつきますので、言うだけ言ってみたいと思っています。本当に詳しくアドバイスありがとうございました!また何かご相談するかもしれませんがその時はよろしくお願い致します!

  • naosan1229
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回答No.3

5月に一度退職されたということなので、その間は国民健康保険に加入されているか、無保険(国民健康保険に加入する手続をしていない)の場合は、退職後の出産手当金は受給できません。 また、5月の分の任意継続は今からでは遅すぎます。 今回の退職後の任意継続をすることはできませんか? 退職後20日以内であれば、任意継続被保険者となることができますので、任意継続している間に出産されれば出産手当金を受給することが可能です。 これは、出産育児一時金についても同様で、今回の退職後の出産育児一時金も受給できません。 これは退職後に国民健康保険に加入した場合は国民健康保険から。また、だんなさんの扶養に入った場合は、だんなさんが加入して入る健康保険制度から支給されます。 あなたが任意継続をした場合は、あなたが加入している健康保険から支給されます。 なお、国民健康保険には出産手当金という制度はありませんから、退職後に国民健康保険に加入した場合は出産手当金を受給することはできません。 #1の方がおっしゃってるのはおそらく「出産育児一時金」のことですね。 とりあえず、任意継続被保険者の制度について説明すると、2ヵ月以上被保険者期間のある方を対象とし、退職後も今までの健康保険制度を継続して2年間加入することができるという制度です。 その保険料は単純に今まで差し引かれていた健康保険料の倍額とお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなりますので、途中でだんなさんの扶養に入りたくなった場合は「イ.」の方法をとり、だんなさんの扶養に入ることとなります。

hoo123
質問者

お礼

ありがとうございます。昨年11月で退職しているので任意継続の手続きはとれないのです。 無理かもしれませんが、再度以前いた会社に問い合わせしてみます。詳しく説明してくださりありがとうございました。勉強になりました。 一つお聞きしたいのですが、私が昨年11月で退職したさいに、会社の人事のほうから出産手当金請求書の用紙をいただきました。「一時金と手当金は給付されますので、」ということでもらったんです。それで私はもらえるものとばかり思っており、今回確認して昨年の空白の期間が1ヶ月あるためにだめだと言われました。 私はその会社に4年近く勤めており、その1ヶ月の未払い期間があるために手当金がもらえないということですが、任意継続の説明が人事のほうからあってもよかったのではないか?と今疑問に感じているところです。 どう思われますか?

  • chiwarin
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回答No.2

hoo123さんの場合退職から再就職までの間空白期間があるので、今のままですと手当金はもらえません。 5月からの一ヶ月、退職ではなく休職期間であったこと会社で手続きしてもらえれば一番いいのですが、半年以上前のことなので難しいかも知れませんね。 文章からはまだ在職中なのか、すでに退職されてしまっているのか分からなかったのですが、退職日(被保険者でなくなった日)から20日以内であれば任意継続手続きが可能で、出産手当金受給の対象になります。 その期間を過ぎている場合には残念ながら難しいようです (退職後20日を過ぎている場合、天災地変や交通のスト等の正当な理由があれば受理されるそうですが)。

hoo123
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね。会社が5月~1ヶ月を休職扱いにしてくれたりいのですが・・難しいでしょうかね。退職は昨年の11月なので任意継続の手続きはとれない状態なんです。でもこれって私が昨年11月で退職したときに、任意継続の話を人事のほうから一言説明があっても良かったのではないか?と今腹立たしく思ってしまっています。こういうことは自分で勉強して手続きするべきだったのでしょうかね。 ありがとうございました。

  • a-m2001
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.1

今、現在の保険は国保でしょうか? それとも旦那さんの扶養に入っているのかな? 今の保険で請求出来るはずですが・・・ 国保なら役所へ、旦那さんの保険でしたら旦那さんの会社か保険組合へ請求してください。

hoo123
質問者

お礼

ありがとうございます。今は主人の扶養に入っています。主人の保険に請求できるのは一時金のことですよね。手当金にについてはどうなんでしょうか。