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任意継続の資格喪失後に出産したら・・・
よく判らないので、教えてください。 10年勤めた会社を退職し、現在任意継続中です。 ところで、妊娠して、退職して半年以内に出産したばあいは、主人の被保険者になってても、出産手当金はもらえますが、任意継続が終わって半年以内の出産の場合はどうなるのでしょう。 また、妊娠して、出産までの間に、払込を忘れて、途中で失効して半年以内の出産・・・などの場合はやはり、出産手当金は受取ることはできないのでしょうか? 詳しい方教えてください。
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10年以上被保険者だったということですので、任意継続を辞めてからから半年以内に出産すれば、出産手当金を請求できます。 私も現在請求中で、私は9月に任意継続をやめ、11月に出産しました。 任意継続は2年間絶対にやまれないとは法律で決まってはいません。 任意継続が保険料の未納で失効したとしても半年以内に出産すれば、出産したときにご主人の扶養家族でも大丈夫です。 ご加入の健康保険組合に電話をすれば詳しく教えてもらえます。 そのときに一緒に請求書類の郵送もお願いするといいですよ。
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#2の追加です。 参考urlをご覧ください。 補足の件について書かれています。 ただし、社会保険事務所に確認された方が確実でしょう。 この手の質問でも、回答は貰えると思います。
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再度のご回答ありがとうございました。 そうですねぇ、社会保険事務所に問い合わせるのがイチバンなんですよねぇ・・。 ただ、以前コンピュータ関係の仕事で社保の方と話したとき、めちゃ対応悪かったので、頭からピシャリ!とやられそうで、怖かったものですから・・・・。 どうもありがとうございました。
出産時の給付金には、出産育児一時金と出産手当金があります。 出産育児一時金については、本人又は配偶者の加入している保険制度のいずれか一方から支給されます。 出産手当金は本人の加入している保険制度からの支給です。 任意継続の場合でも、任意継続期間中の出産であれば出産手当金がもらえますが、任意継続の資格喪失後の出産の場合には出産手当金はもらえません。 任意継続の終了間際の場合には、任意継続期間中の出産ですから、産前の分は支給されますが、産後の56日分に関しては任意継続の期間内の日数分だけもらえます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考URLで、2年の期間満了後(私の場合はそれ以前に1年以上の被保険者期間がありますので)、6ヶ月以内はもらえるということが判りましたが、それまでに 妊娠&出産できるのかな?ですね。 他にも任意継続・出産で検索したのですが、たとえば、任意継続半年で妊娠発覚したため、途中で失効(アルバイトなど簡単な収入源が絶たれて、支払いができなくなる)した場合はどうなのか答えてくれているところが見つかりませんでした。 本来途中解約できない任意継続なので、この手の質問には誰も答えてくれないのでしょうかねぇ?
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任意継続の場合の出産手当金と出産育児一時金は、退職日まで継続して1年以上被保険者であり、かつ喪失後6か月以内に分娩した場合に受けることができます
お礼
任意継続中なので、もう会社は退職しています。10年勤めていた=1年以上 被保険者だったという意味だったのですが・・・。
お礼
心強し!経験者様からのご回答。 毎月払い忘れないか(残高不足にならないか)ビクビクしながら生活してました。 (潤沢に資金があるわけではないので・・・) 明日にでも、確認してみます。 とても参考になりました。ありがとうございました。