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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産後戻るお金について)

出産後戻るお金について

このQ&Aのポイント
  • 出産後のお金について知りたいです。退職後6ヶ月過ぎても出産手当金をもらえるか、保険は彼の扶養に入れるかどうか教えてください。
  • 退職後6ヶ月以内に出産すれば出産手当金がもらえると聞いたのですが、退職後6ヶ月過ぎてからの出産の場合は任意継続をしていれば手当金をもらえるのでしょうか。
  • 結婚や出産をして彼の扶養に入るためには、任意継続をやめることができるのかどうか気になっています。保険料を納めずに資格を喪失させることは問題があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

>出産一時金(30万円)は出産後もらえますか? もらえます。 出産育児一時金は、扶養であっても国民健康保険であっても、また、あなたが今現在のように任意継続をしている場合においても、どういった場合においても、出産育児一時金は受給できるようになっていますので、ご安心ください。 >退職後6ヶ月以内に出産すれば出産手当金がもらえるようですが、私の場合は退職後6ヶ月過ぎてからの出産となります。その場合でも任意継続をしていればこの手当金をもらえると聞きましたがどうでしょうか? 任意継続をしていれば、間違いなくもらえます。 >出産までには籍を入れ、出産後は保険は彼(会社員)の扶養に入りたいのですが問題はありますか? 問題はないですよ。 ただし、だんなさんの加入している健康保険が健康保険組合の場合(だんなさんの保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に確認する必要があります。 >任意継続をやめるには決められた条件を満たした場合だけのようですが、結婚・出産をし彼の扶養となることではやめられないのでしょうか? そういった理由では、任意継続被保険者を資格喪失する理由にはなりません。ですので、 >保険料をわざと納めずに資格を喪失させ、彼の扶養家族となることは問題があるのでしょうか? と言う方法をとるようにして下さい。 これであれば、何も問題ありません。

sa5lu5t
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。今までの不安が解消されました。

その他の回答 (2)

  • toyohi
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回答No.3

出産一時金は、社会保険(就業中か扶養家族の場合)か国民健康保険(ご自分の収入がある場合)かのいずれかでいただけると思いますから心配はいらないでしょうね。出生届けと同時に手続きができるでしょう。 わざと納めなかった場合の任意保険はどのようになるかは私は知りませんが、配偶者(彼)の扶養家族に入る場合は、事前にあなたの無職証明書とか所得証明書など、所定の証明書類も必要です。 つまり、年間130万円以下(詳しくは被扶養者の事務にお聞きください)ならば、社会保険上の扶養家族になれるでしょう。 すでに退職されて所得もないと思いますので、入籍すれば任意継続から彼の扶養家族になれると思いますが・・・。

sa5lu5t
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。参考になりました。

回答No.1

下記ホームページが参考になりましたよ。 また各種検索などで、「出産一時金」と入力するとけっこうよいホームページも見つかります。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm#label1
sa5lu5t
質問者

お礼

ありがとうございます。早速自分でもいろいろ探してみます。