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税務署からの指摘はいつ来るのか

昨年、医療費が10万円を超え、1月に還付金申告を行いました。 が、健康保険から3/7付で昨年分医療費の還元金支給決定書が届き、すでに還元金が口座に振り込まれていました。 振込を知ったのは今日です。 修正申告をしなくてはいけませんが、3月は仕事が多忙のため税務署に行くことができません。 4月の上旬に行こうと思っていますが、その間に税務署から指摘を受けたら過少申告加算税を支払わなくてはいけません。 税務署からの指摘が来るのは大体いつ頃なのでしょうか。

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  • hata79
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回答No.3

「保険金などの補てん金が未確定の場合」 医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。  なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、その医療費控除額を訂正してください。 出典 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 というわけですので、修正申告の提出が必要ですね。 税務署からの指摘があってからの修正申告はおっしゃるとおり過少申告加算税の対象になりますが、自主修正申告の場合には過少申告加算税が免除されますので、いつ指摘がされるかとのご質問だと存じますが、早くても6月です。 4月なら、充分自主修正で加算税免除です。 ちなみに上記のURLの説明を読むと「平成24年分医療費の還元金」を平成25年の医療費総額から控除するのではないことがわかります。

natts_park
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早くても6月ということで安心しました。 窓口に確認し、修正申告を行います。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…税務署からの指摘が来るのは大体いつ頃なのでしょうか。 残念ながら、「3/16以降、5年(あるいは7年)の間」としか申し上げられません。(申告義務者の場合) なお、「国税」は【自己申告】による「申告納税制度」ですから、申告書自体に疑わしいところがない場合は、原則、指摘はありません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ※「密告」や「法定調書」、「その他の方法や偶然入手した情報」などにより「税務調査」が行なわれることもあります。 ※また、「事業主」などには特に疑いがなくても、不定期に「税務調査(実地調査)」が行なわれます。 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『税務調査のお話』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html --- ちなみに、「医療費控除」については、以下のとおり指針が示されていますので、過剰な心配はいらないように思います。 『保険金などの補てん金が未確定の場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 【仮に】、「過少申告加算税」がかかった場合は、「新たに納める税金」の10%です。 (修正申告で「医療費控除なし」となった場合は、「還付金の10%」ということになります。) 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ******* (参考) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

natts_park
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いつ指摘が来るのかビクビクする必要がないとわかって安心しました。

noname#204885
noname#204885
回答No.1

修正申告は要らないように思います。 3月になってからの還付なので、今年の分の確定申告(すなわち、来年2月~3月に申告)で医療費控除を受ける際に、この収入を差し引いておけばよいと思いますけれど。どうしても心配なら税務署に問い合わせてみてはどうでしょうか。 なお、私はFXの申告漏れで税務署から指摘を受けたことがありますが、それは6月でした。

natts_park
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 前年の医療行為が原因でも翌年に還元されれば、次回の申告で大丈夫なんですね・・・。

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