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確定申告の修正について
平成20年の医療費控除に平成21年2月にもらった「後期高齢者医療高額療養費」を加味しなかったので、明日、税務署に平成20年分の確定申告を訂正しに行く予定です。 そこで質問なのですが、 確定申告申請後支払う必要のある税金(金額が変更される)は 1)新たに納める税金 2)過少申告加算税 3)無申告加算税 4)延滞税 5)住民税 と考えて良いのでしょうか? ちなみに、平成20年の確定申告では納める税金は0円で、還付される税金を受け取りました。 この場合、延滞税がかかるのでしょうか? 事前にどの位の延滞税がかかるのか知ることはできますか? 又、確定申告書のようにインターネットで自分で作成出来るのでしょうか? ご存知の方教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。
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1)新たに納める税金 2)過少申告加算税 3)無申告加算税 4)延滞税 5)住民税 上記のうち(1)と(2)(4)(5)がかかりますね((2)と(3)は両立しません)。 還付された税金が多すぎた場合には「申告所得税」という税目で貰いすぎた税金を納めます。 延滞税は下記の計算式になります。 納める本税額×延滞税利率×日数 それぞれに注釈をします。 納める税額 一万円単位にします。 24,000円だとしたら、2万円が計算基礎金額になります。 延滞税利率 二つに分かれます。 法定納期限の21年3月15日から修正申告書を出した日から2ヵ月後までは4,5%。 その後は14,6%になります。 日数 平成21年3月16日から納付の日まで 修正申告をしてから2ヶ月を経過してから本税納付をする場合には、上記の様に利率が違いますから、計算が2本立てになります。 計算結果が1,000円未満なら納めなくても良いです。 計算結果に100円未満の端数があったら切り捨てです。 例 計算結果が2,589円だった場合は2,500円が納めるべき延滞税になります。 修正申告書は国税庁のホームページでの「申告書作成コーナー」では作成できません。
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- hata79
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NO2です。 「平成20年の確定申告で還付を受けた金額を上回ることはないとかんがえて良いのでしょうか」 はい、そのとおりです。 もとより医療費控除を受けたが、その際に「高額療養費で還付された額」を引き忘れたのですから、修正申告で出る金額は「還付を受けた額」を上回ることはありません。
お礼
hata79さん、再度の回答どうもありがとうございました。 納税額、延滞金の額が上限が見えたので安心しました。 早速明日、税務署に行ってきます。
- mukaiyama
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>2)過少申告加算税… >3)無申告加算税… この 2つが同時にかかることはありません。 一度申告はしているのですから、無申告加算税は関係ないです。 >5)住民税… これは確定申告とは別物で、追って市役所から更正された納税通知が届きます。 >平成20年の確定申告では納める税金は0円で、還付される税金を受け取りました… 還付額が多すぎたのですから、多すぎた分を国に返すことになります。 返す分には延滞税がかかります。 >事前にどの位の延滞税がかかるのか知ることはできますか… 大まかな計算は下記。 端数処理とか日数の数え方など、詳しいことは税務署で。 少なくとも、追加納税額の年14.6% を、21-3-16から修正申告提出日までの日数で日割りした額を覚悟しておけば、それ以上になることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >確定申告書のようにインターネットで自分で作成… 延滞税の計算は無理です。 昨今の報道でご承知かと思いますが、鳩山総理が期限後申告でウン億円を納税したと威張っていますが、あれは贈与税の本税だけで、延滞税や無申告加算税の額、および重加算税の適否などは国税庁で熟慮中とのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変わかりやすい説明でした。どうもありがとうございました。 明日、早速税務署に行ってきます。
補足
hata79さん、大変わかりやすい説明をどうもありがとうございました。 >貰いすぎた税金を納めます。 ということは、今回訂正で納める税額は平成20年の確定申告で還付を受けた金額を上回ることはないとかんがえて良いのでしょうか?