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還付加算金

還付加算金とはどのようなときに加算されるのでしょうか? 先日、税務署の調査で昨年とおととしの確定申告分の税額の変更があり、還付金が発生したのですが、県民税の均等割には加算金はつかず、事業税には加算金がついて返金されたのですが、同じ還付金なのになにか違うのでしょうか?? また還付加算金についての解説が載っているようなものはないでしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

国税通則法の規定で還付されます。 本当に知りたかったら、この法律を精査するしかないですが、たぶんそれでも「わからない」でしょう。(めちゃくちゃ判りにくいです) 単純に説明しておきます。 還付金は2種類に分かれます。 清算することを前提として納めさせた「中間納税分」を還すときの還付金。 確定申告で納めた金額が多すぎた時に還す「過誤納金」です。 一年間の税金として100万円納めていたとします。 その内訳が「中間納付分80万円」「確定申告分20万円」だと設定します。 税務調査が入って、一年間の税金が30万でよかったと判明したとしますと、確定申告分20万円と中間納付分50万円が還付されることになります。 さて、確定申告分20万円については、税務調査で納めすぎである事が確定した日の一月後から還付加算金がつきます。中間申告分については納めた日の翌日からつきます。 納付超過の税金のほとんどは「誤納金」で、納めた日の翌日から還付加算金がつくことがありませんので、ご質問のように「???」となられると思います。 又、還付金額の万単位で計算されるので、一万円未満の金額だと還付加算金はつきません。 還付された税金の本税分は「益金不算入」ですが、還付加算金は雑所得になりますので、仕訳時に注意しましょう。

052361
質問者

お礼

とても分かりやすい説明ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

さんこうに http://www.kaikei-home.com/ohtsuka/corner1/article149/ 均等割り部分は税務調査でも税額は変わりません。還付もないため加算金もありません。