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債務引受について

1.取締役会設置会社の乙代表取締役(個人保証なし)が、甲の有する超高額な債務(乙会社の純資産に相当)を引き受けた場合、違法になりますでしょうか。 ※違法の場合、適法の代替案を教えて下さい。 2.1.により、債務が免除された甲は、課税されますか。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

甲の有する超高額な債務(乙会社の純資産に相当)を引き受けた場合、違法になりますでしょうか。  甲が負担する超高額な債務ですよね?  債務引受によって,甲が債務を免れるという前提で回答します。  乙が代表取締役をしている取締役設置会社には,どのような対価・見返りがあるのでしょうか?  対価・見返りがないのであれば,単に会社の財産を流出させるだけなので,  債務引受を取り止める以外の選択はないでしょう。

noname#184331
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

回答No.1

回答不能。 質問自体が不明確です。 乙個人が個人の資格で甲個人の債務を引き受けても 会社自体には無関係でしょう。

noname#184331
質問者

お礼

補足に誤りがありました。 >※書き損ねましたが、乙は投資事業有限責任組合の無限責任組合員です。 乙ではなく甲です。

noname#184331
質問者

補足

>乙個人が個人の資格で甲個人の債務を引き受けても 乙個人ではなく、乙の会社です。 ※書き損ねましたが、乙は投資事業有限責任組合の無限責任組合員です。

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