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金銭債務一部不存在確認の訴え
債務の上限が示されなかった場合の金銭債務一部不存在確認の訴えは適法なのでしょうか。訴訟物の特定がされていないから違法なのでしょうか。
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損害賠償額の確認請求訴訟においては,訴訟物が金銭債権であればその金額を一定して明確にしなければならない(最高裁昭和27年12月25日判決)ことからすれば,逆に一部不存在確認の訴えの場合でも,存在しない部分を一定して明確にしなければならない。 よって,上限額の記載のない訴状は,請求の特定がないものとして,不適法となるでしょう。
お礼
やっぱり、そうですか。金額の上限は訴訟物ではないですが、請求の特定に噛んでいるので必要まようですね。