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筆頭株主(議決権50%超)の権限
筆頭株主(議決権50%超)寄りの方々が取締役会を掌握されています。 仮に,取締役会で会社の重要な資産を売却決議し,その売却益相当額を役員報酬として給付されてしまった場合,会社の資産が下がりよね。 そして,株価まで下がってしまうのではと危惧しております。 考えすぎと思いますが・・・ 1.偏った方々(ここでは筆頭株主寄り)が取締役会を掌握すること自体違法にならないのでしょうか。 2.会社の重要な資産を取締役会で売却決議すること自体違法にならないのでしょうか。 3.会社の重要な資産売却益を偏った方々に役員報酬として給付されること自体違法にならないのでしょうか。 4.上記のケースでは,役員に特別背任罪などで告訴できますでしょうか。 5.会社の重要な資産を売却された場合,株価が下がってしまいますでしょうか。 6.株価が下がった場合,会社又は,役員に補償を求め,認められますでしょうか。
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