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相談役の法的責任とは?
- 非上場会社である株式会社甲の経営方針や事実上の決裁権は相談役のAが所有しています。
- しかし、仮に会社甲が倒産した場合、Aには法的に責任はないと言えます。
- 銀行交渉などの対外的交渉はAが同行し、取引先もAの決裁権を了解している場合もありますが、取締役には倒産時の資産を抵当権で保護する措置が取られています。
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講学上、「事実上の取締役」と言われるものでではないかと思います。 これは、特に中小企業において、(代表)取締役ではないものの、実質的な経営者として、会社を主宰し、重要事項についての決定権を有していた者について、会社法429条(従来は商法266条ノ3)の類推によって、(代表)取締役同様の責任を認めるという理論です。 この理論によってAさんの責任が認められるかについては、具体的な事案にもよりますし、裁判所がこの理論を採用するか否かによっても違って来るため、認められると断言はできません。 ただ、下級審では、 東京地方裁判所平成2年9月3日判決 判例時報1376号110頁 大阪地方裁判所平成4年1月27日判決 労働判例611号82頁 のように、この理論を採用したものも見られます。
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- slotter-santa
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会社法はできたばかりの法律なので、今後どうなるかわかりません。 繰り返しますが、会社の債務についての責任について個人は負わないというのが大原則です。 あとは、貴方のお友達の会社との取引において何らかの信義則違反があれば(例えば騙す意図があったとか)賠償責任は負うことにはなるかもしれませんが、原則はない、と考えていただいた方がいいと思います。 あとは個別ケースの問題になりますので、実例を持って専門家に相談されることをお奨めします。
お礼
ありがとうございます。
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
一般的には会社と個人は別人格ですので、会社が倒産しても、個人としては会社の債務に責任は負いません。 (だからこそ回収不能を避けるため、個人の資産を銀行は抵当に入れているわけです。一種の連帯保証みたいなものでしょう) しかし、全く責任を負わないでいいかというとそういうわけではなく、 会社法第429条〔役員等の第三者に対する損害賠償責任〕 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為 イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録 ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 ハ 虚偽の登記 ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。) 二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 という前提であれば、 可能性はありえるでしょう。 役員ということなので、役員でない相談役に請求できるか、というのはこれからの解釈待ちというところはありますが。
お礼
ありがとうございます。 判例、実例的にはどうなのでしょか?
- 6dou_rinne
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相談役は会社の機関ではなく、ふつうは経営者ではありません風、実質的に経営を取り仕切っていることが証明できれば経営責任を問える可能性はあります。 経営責任を問えれば損害賠償も可能になります。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。 そうでないと、傀儡的な会社が横行しますよね。
お礼
ありがとうございます。