公正証書の内容
公正証書の内容に変更が生じた場合はどうなるのでしょうか?
公正証書には有限会社の取締役が債務者(私)になっており、その債務を保証するのは元夫になっています。
債権者も私です。私が会社にお金を貸している状態です。毎月支払ってもらっています。
私たちは別れましたが、会社は存続されいて取締役の名義もそのままのようでした。が、最近元夫が結婚したようで、取締役を妻に変更したようです。
私個人は押印もサインもしていないのですが、登記の変更も済んでいるらしいです。(会社の書類・印鑑等、一切は彼が持っていますので)
取締役の名前が変更になったことで、新しい取締役に弁済義務は生じるのでしょうか?
私は登記上取締役ではなくなっているのに、この公正証書上では取締役で債務者になっているのが不服です。この公正証書は一体どうしたらいいでしょうか?
支離滅裂な文章で申し訳ありません。宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございます。