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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保を給料から控除する場合の源泉徴収)
国保を給料から控除する場合の源泉徴収
このQ&Aのポイント
- 国保を給料から全額控除することは可能か?
- 所得税法第188条による計算方法に基づき、控除後の給与金額から源泉徴収を行うことができる。
- 控除後の金額で源泉徴収を行う場合、先代院長と現院長の別々の計算による控除証明書が必要。
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給与から本人負担分の医師国保を引いて源泉所得税を出せばいいのかというご質問ですね。 協会けんぽ、医師国保に関わらず、本人負担分を給与から控除して源泉所得税を出せばいいです。 わかっていると思いますが、現院長の通帳引落とし時の仕訳けは、事業主貸し(現院長分)と預かり金(前院長分)に分かれます。
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ありがとうございました。