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昨年入籍した場合の医療費控除
いつもお世話になっています。 さて、医療費控除は、「生計を一にする配偶者・・・扶養の有無は関係ない」と思います。 そこで、お互い扶養にはなっておりませんが、妻の方が所得が多いため 妻に私の分も合わせて医療費控除させようと思っています。 しかし、私達は昨年の5月に入籍いたしました。 この場合は4月以前の私の医療費は控除対象にできるのでしょうか? 所得税なので、年の途中で入籍した場合は・・・全額大丈夫だとは思いますが、 どなたか正確にお教えいただけませんでしょうか? よろしくお願いします。
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>ということは、以下の二つを比べて有利なほうを >選択するべきということでしょうか? >1. 自分の分は通年なので、そこに配偶者の5月以降の医療 >費を加えて自分の申告分の控除対象とする。 >2. 配偶者の通年分と自分の5月以降の医療費を加えて、 >配偶者が医療費控除の申告をする。 そうですね~、有利な方を選択、というより、厳密に言えば、実際に支払った方で控除なのですが、現実にはどちらが払ったかはわかりにくいので、それが一般的ではあります。 >状況としましては、配偶者はほとんど医療費を使っていなのに対して、 >自分は通院生活なので月に1万以上は出費がある。 >また、配偶者のほうが100万以上年収が多い。 一般的には、所得が多い方から控除した場合が有利な場合が多いのですが、ケースバイケースですので、下記国税庁サイトの「所得税の確定申告書作成コーナー」でそれぞれ試算されてみたら良いと思います。 上記の分でカラープリンターで印刷されれば、そのまま郵送での提出も可能です。 参考までに、医療費控除の還付は、あくまでも源泉徴収票に書いてある源泉徴収税額の範囲内でしか還付されませんので、それによっても左右されると思います。
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#1の追加です。 一概に所得の多い人から控除したほうが有利とは限りません。 医療費控除などは既に納付している源泉税の範囲内で控除されますから、基本的には源泉税の多い人から控除したほうが有利です。 ただし、課税所得が330万円以下の場合、所得税率が10%ですから、同じ所得税率が適用になる場合は、還付される率は同じなのです。 具体的には、参考urlから、実際に個別に計算して有利なほうを洗濯しましょう。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
医療費控除は、実際にその医療費を支払った者から控除できますので、生計を一にしていれば、扶養には入っていなくても、実際に負担した者から控除できます。 (現実的には、どちらが負担したかはわかりませんので、有利な方で申告する方が多いのですが) ただ、入籍以前の分については、残念ながら控除できません。 該当の所得税法基本通達を掲げてみます。 (生計を一にする親族に係る医療費) 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。 上記のように、その支払った時点の現況により判断しますので、残念ながら入籍以前の分については控除できません。
扶養控除などは年末の状況で判断しますが、医療費控除等については入籍以前の分については生計を一にしていませんから、実際に支払った本人が控除を得けることになります。
補足
皆様、ご回答ありがとうございます。 ということは、以下の二つを比べて有利なほうを 選択するべきということでしょうか? 1. 自分の分は通年なので、そこに配偶者の5月以降の医療 費を加えて自分の申告分の控除対象とする。 2. 配偶者の通年分と自分の5月以降の医療費を加えて、 配偶者が医療費控除の申告をする。 状況としましては、配偶者はほとんど医療費を使っていなのに対して、 自分は通院生活なので月に1万以上は出費がある。 また、配偶者のほうが100万以上年収が多い。 多分計算するまでもなく、1の方法になるかと思いますが、 正確に計算して有利なほうを選択します。 ありがとうございました。