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入籍前の医療費
入籍前の同棲中に私が支払った妻の医療費は、医療費控除の対象になりますか? 同棲中から生計は同一で私が生活費を全額出しています。
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再び#2の者です。 僭越ながら#3の方の回答に関して、補足というか、ちょっと書き込んでみます。 配偶者控除等の人的控除については原則として年末時点の現況により判断すべきものですが、医療費控除のような支払ったものに対する控除については、その支払った時点で判断すべきものですので、入籍前の支払分については控除できないものと思います。 もし年末時点でいくならば、例えばの話、年末近くで離婚された場合、離婚前に配偶者のために支払っていた医療費全てが控除できない事になってしまいますよね。 一応、根拠となる所得税基本通達も掲げておきます。 (生計を一にする親族に係る医療費) 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。
その他の回答 (4)
医療費控除は、実際に医療費を支払った人が控除を受けることが出来ます。 正式に結婚する以前の妻の医療費は、妻が支払っていますから夫が控除を受けることは出来ません。 所得税では、事実婚(同棲)は配偶者とは認められていません。 入籍後の分は、夫が控除を受けることが出来ます。
お礼
ありがとうございました。
- ozigakura
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12月31日には夫婦ですもの対象になるでしょう 1年間の支払い医療費の総額 - 受け取った高額医療助成や入院給付金などの補填される金額 が 対象 医療費の額になります。 そこから所得の5%又は10万円を差し引いた金額が所得控除される医療費控除となります。
お礼
ありがとうございました。
- kamehen
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例え生計を一にしていたとしても、やはり戸籍上の配偶者になってから以降の医療費の支払いでないと控除はできないと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
- hanabun28
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戸籍が一緒じゃないので ダメだと思います(´ω`A
お礼
やはり無理みたいですね。分かりやすい説明ありがとうございました。