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医療費控除について
2008年7月に入籍しました。2008年度の確定申告をするにあたり、医療費控除を申告したいのですが、扶養の妻の医療費は 入籍後の7月分からの医療費を計算するのか 2008年1月分から12月分までを計算するのか 教えて下さい。妻は入籍前は、年収100万程度で所得税を払っていません。
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- mukaiyama
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>扶養の妻の医療費は… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、医療費控除と配偶者控除や配偶者特別控除との間に、因果関係はありません。 >入籍後の7月分からの医療費を計算するのか… 本人以外の医療費を無条件で合算できるわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられ足り、妻のカードで決済されたりしているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >2008年1月分から12月分までを計算するのか… 現金で払っていたとしても、入籍前は「生計を一」にする家族ではありません。 >年収100万程度で所得税を払っていません… 医療費控除に関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- zorro
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1月から12月でOKです。
お礼
ありがとうございました。