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決算月に代表取締役を変更する目的は?
- 決算月に代表取締役を変更すると何か変更する側にメリットがあるのでしょうか?
- 知人に今度の土曜日に会います。今月中に代表取締役を変更するのには間に合わないのではないでしょうか?
- 実印や印鑑証明が必要じゃないかと思うのですが、持ってくるようには言われていないそうです。
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質問者が選んだベストアンサー
配偶者にろくに相談せず自分のやりたいことにこだわる馬鹿旦那、ということだな。さぞお困りのことだろう。 決算月前の変更は、心理的なものが大きいぜ。決算が赤でも自らの手を離れるように思え、肩の荷が下りるからな。実際には、代取を離れる日までの責任を法律上負わされることになる。 ただ、代取は、株主や銀行、税務署などからの問合せに対応するはめになる。名前だけのつもりでも、そのおそれがある。特に銀行は、決算日の直前直後から対応するケースが少なくない。そこから逃げられることが、決算日前に交替する最大のメリットとなるだろう。 手続き自体は、有限会社なら、1日~1週間程度あれば十分に終えることができる。 あなたが代取となることについては、名前だけのつもりでも、就任後の責任を負わされることになる。例えば、取引先に損害が出たら、賠償義務の生じるおそれがある。名前だけのつもりの場合に責任を負わずに済む可能性のあるのは、せいぜい取締役までだ。 それと、実印や印鑑証明の件だが、文面から読み取るに、あなたはその会社の役員ではないよな。そうであれば、あなたが代表取締役となるためには、議事録か就任承諾書かにあなたの実印で押印する必要があるし、印鑑証明書も必要だ。「代表者の登記は本人の印鑑は不要で会社の実印でできます」との回答があるが、誤りだ。 必要なのに要求されていないということは、後でその話が出てくるか、またはあなたの知らないところで用意されるおそれがあるだろう。
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- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
内容はNO1~NO4さんが述べているので割愛しますが,決算月は切れがよいからです。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
知らない会社の役員になってはいけません。代表者の登記は本人の印鑑は不要で会社の実印でできます。 取締役は株主総会の決議が必要ですが、それは小さな会社では書類だけでできます。 でも万が一その会社が損害を出したり事故をした場合に代表者の責任を問われる場合があります。 ご主人がその会社を経営するのは自由ですが、失敗の場合の責任も同時に負います。 今回はあなたは役員には絶対になってはいけません。 そうしないと夫婦共倒れの場合もあり得ますよ。
お礼
ありがとうございます。 印鑑証明は法務局のホームページで調べたので必要だと思っています。 ただ、夫の経営手腕は信じきれない部分がありますので、 代表者になるのはやめる方向で作戦を練る事にします。
- magmagmag
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メリットは倒産した場合(計画倒産を含む)に、自分・知人に責任がいかない事でしょうか? 倒産した場合、家もなくなってホームレス状態になると言われてますから 夫名義の家で妻が社長という場合は、家がなくならない事になります。 家土地名義が夫で、債務は奥様状態ですから。違う人です。 決算というのは、その年に会社が行った収支をまとめるという意味 (人の生活で12月の年末と意味が違い、「会社運営の年末」が3月というイメージ。 通称、年度末) 会社運営的にも、年末で一区切りつくのでタイミングが3月なのでしょう。 失敗しても責任を負わずに逃げる可能な手段であれば 会社継いだ後に離婚をして、自分は関係ないとする 軌道にのった場合は、俺が会社持ってきたからだと恩着せられますからね そもそも、会社がプラスかマイナスか火の車かわからん状況で話しをするのは怪しさ満点です *豆知識 名義利用というのは団塊世代からの常識手法で、いかにダメージを減らすかが 勝ち負けに繋がります。それが現代まで常識として引き継がれ そういう意味で、奥様名義と話になったのでしょう。 *以下、自信なし 新規会社を立ち上げる場合は担保で家とか取られる背景もありそういう話になっていると思うんですが 社長切り替えだと担保なしでもいいのかなぁ・・・ ただ、奥様名義強制という事はあとあと「担保の話」が関係してるんだよなぁ 新規に立ち上げて奥様に名義写す形であれば、本当に奥様の為にやったとも美談にできますけども 会社引き継ぎで大急ぎだと怪しいですね (そもそも、会社の社長になる気がないのにプレゼントされるのも本人が困るだろってつっこみもありそうですね。) 思い切って聞いてみる手もあります。「倒産しても担保として家が売られないから名義私にするの?」と。
補足
ありがとうございます。 また申し訳ありません、私の説明が分かりにくかったと思うのですが 夫から妻ではなく赤の他人から既婚女性への事業引き継ぎとなります。 (ただし、実質的に夫が事業を引き継ぎます) また、夫名義のものといえば借金くらいしかないので そこら辺は関係ないと思います。 …が、よく考えたら借りているのが消費者金融で、 よく延滞している上に、ずっと昔に廃車にしたという原付の 税金の督促がまだ来ているので、夫が代表になると お金を借りれないから私名義にと言っているのかもしれません…
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
代表者になるということは、会社の責任を負う 経営者になる ということですよね。 ということで、 「会社を経営する人が 代表者になる」ことが本来であって、 「代表者は、 ***の名前にする」というのは、そもそもロクなことがないと私も思います。 ちなみに、決算直前ですから、今回の決算に関する 税務申告も 新代表者の名前になりますね・・・・・ 以前の申告も含め、税務調査の対応も、あなたが代表者 になってしまいますね。 背景が、全くわかりませんが、本来の経営者の方は、メリットがないからやめるんではないですか。 本当に、あなたのご主人に良かれと思って譲ってくださるのなら、 ・ ご主人は新会社を立ち上げる ・ 旧会社の業務を引き受ける ・ 旧会社は、きちんと解散⇒清算していただく が、いいと思いますよ。 引き継ぐ業務に関して、なにがしかの手数料やコンサルタント料を払うこともあるかもしれませんが。それは、一般的な商取引でしょう。 旧会社の、財産・債権、負債・債務、取引や法律上の責任、取引先との関係、株主の状況 等々、わからないことが多すぎて、そのまま受け継ぐリスクがどのくらいあるか 計り知れません。 相手の方が、「お客さんのために」とか「あなたのご主人のため」というなら、ご主人が代表で新会社を設立するのが一番だと思います。 それがダメとなれば、 それでは都合が悪い理由が、相手様にある ということです。 あくまでも、わたくしの見解ですので、参考までに。
補足
ありがとうございます。 やはり詳細が分からないことには答えようのない質問ですよね。 代表者名だけ替える理由ですが、 知人がもう80代で会社を継ぐ人がいないので 会社の名前を継いでもらえる人を探していたということです。 だから、新会社を設立して事業を引き継ぐというのは駄目なようです。 また、夫以外の複数の会社から 事業を引き継ぎたいというオファーがあったそうですが、 名前毎引き継ぐと言ったのが夫だったことから 夫に決まったそうです。 ただし、私はまだその方に会っていませんので 最悪のケースとして ・そもそもオファー自体が嘘 ・オファーは本当だけど、内情を知って手を引かれた などを考えています。 もし税務調査の対象が新代表者となるのなら やはり決算書類だけは数年分見せてもらってから決めた方がいいですよね。 で、見せてもらえなくても夫が事業を継ぐというのなら 代表者名は夫にしてもらうのがいい、と。 その場合、資格(食品関係なので食品衛生管理者)を持った人が 必要だから私が代表者に、と言われたそうですが、 代表者が資格を持っていなくても、資格を持つ人がいるだけでいい ということなので、私を代表者にする根拠とはならないような気がするのです。
お礼
ありがとうございます。 役員ではなく、役員の親族でもなく全く赤の他人です。 印鑑証明が必要なら、今月中に証明書を取りに行く事はできませんし、 調べてみた所、印鑑登録証がないと発行できないようなので 今月中の名義変更は無理だと思います。 そこまで急ぐなら、とりあえず夫の名前にしてくれと言います。