- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役の住所)
外国人取締役の代表取締役就任時の住所要件について
このQ&Aのポイント
- 外国企業が株主の会社で、代表取締役が解任され新たな代表取締役を選ぶことになりました。
- 代表取締役には日本に住所が必要なのですが、その必要な時期や条件について質問があります。
- また、経営・投資のビザが必要なのか、それとも取締役会の段階で住所が必要なのかも知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#8709
回答No.2
外国に住所がある状態でも選任すること自体は可能かと思いますが、そのままでは登記が受理されません。 考えられる方法として、取締役会にては氏名及び現外国住所にて選任し、生年月日も併記して個人を特定しておきます。 そして、日本における「住所・居所」が確定した時点で、新日本住所にて登記申請を行います。 選任から登記申請まで期間がかかるかもしれませんが、これに伴い登記懈怠についてはしかたないところでしょう。 なお、あくまでも「考えられる(案)」ですので、管轄登記所の商業登記官と事前にご相談下さい。 登記を受理するかどうかについては管轄登記所の登記官の専権事項ですので、他の法務局での相談等は「参考」にしかなりません。 (但し、上部機関に相当する「本局」の見解は別と考えますが)
その他の回答 (1)
- KYOSEN
- ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1
商業登記の登記事項ですんで 少なくても登記までにはいるんでしょうね
質問者
補足
はい、ビザをとり、日本在住の予定でおります。
お礼
おっしゃる通り、選任から登記申請まで 2週間というのはちょっと無理だと思い 悩んでいたのですが とにかく住所を定めた後、登記をする形で 考えてみます。 アドバイス、どうもありがとうございました。