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民事訴訟 文書提出命令について
会社役員をしています。昔の取引先企業内でトラブルがあり損害賠償請求訴訟が提起されるかもしれないのですが、それに関連してうちの会社も取引先から協力を求められています。あまり関わりたくないのですが、拒否すると裁判所から証拠として第三者に「文書提出命令」が出されることがあると聞きました。また場合によっては証人として出廷してくれないかと頼まれました。 この命令・要請にはどの程度応じなければいけないのでしょうか。断るとどうなるのでしょうか。社内文書などあまり出したくないですし、メールやコピーも含めて断片的な資料などきりがありませんし昔の経緯など正直わからないものもあります。「あれもこれも出せ」と言われたり「ここに書いてあることはどうなんだ」と言質をとられてズルズルと巻き込まれたりするのもハタ迷惑なので。このような場合に通常どう対応したらよいのかご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。
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- tk-kubota
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最近の実務例では、裁判所から証人に対して出頭命令が発せられる前に、証人申請者に対して、「その証人から何を証明しようとしているか、証明しようとしている事項を、当該証人から陳述書を提出できないか」など裁判所官から云われ、その陳述書の内容によって、証人を採用するかどうかを決めています。 そのため、裁判所から急に命令されることはないです。 従って、その取引先からの要請と云っても、具体的な証明事項(証明は書面でなくても陳述でもいいです)を明らかにしてもらい、その部分だけを「陳述書」と云うタイトルで書き出し提出します。 「あれもこれも出せ」と云う「あれ」では裁判所は許可してくれないし、そのようなことはないです。 例えば、「○○と××との間の年月日付けの契約書」と云うように具体的でないとならないです。 また「ここに書いてあることはどうなんだ」と云うようなこともあり得ないです。 「ここに書いてあることは、あなたの自筆ですか」と云う問いとなります。でも、これは証人の申請が認められた後ですから、その前に陳述書で陳述すれば、それで終わりとなることが多いです。 なお、その取引先に「迷惑なので一切協力できない。」と云えば、それで終わりです。 協力できない者に裁判所が「協力しろ」とは、よほどのことがない限りないです。
- ken200707
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民事訴訟法には以下の規定があります。 第二百二十条 (文書提出義務) 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。 第二百二十三条 (文書提出命令等) 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる...。 2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。 第二百二十五条 (第三者が文書提出命令に従わない場合の過料) 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。 よって、一定の条件満たす文書を所持するものは、提出義務があり、それが第三者であっても裁判所は提出を命じることができます。そして、従わない場合過料による制裁が予定されています。 但し、第三者が所持する文書については、事前の審尋(意見の聴取)が必要であり、また決定には即時抗告することが認められています。 証人については、 第百九十条 (証人義務)裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 第百九十二条 (不出頭に対する過料等) 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。 第百九十三条 (不出頭に対する罰金等) 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 第百九十四条 (勾引) 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。 特別の事情が無い限り証人となる義務(裁判所の尋問に応じる義務)があります。そして、正当な理由がなく応じなければ、過料なり罰金が予定されています。また、その上で出頭しなければ、裁判所は勾引(警察官なり検察官なりを差し向け、身柄を拘束し、裁判所まで連行)することが出来ます。 従って、審尋に応じ、そこで事情を説明したり、証人として裁判所に出廷しそこで、事情を話すことをお勧めします。
お礼
さっそくご回答頂戴しありがとうございます。たしかに民法上はかなり厳しめに定めてあるようですね。 ただ、実際の裁量というか実務はどうなってるんでしょう?ケースバイケースなのでしょうか。。弊社の場合は最終納品物は確実にあるものの(それ自体はクライアントに納めてある)、それ以外は試作品、メモ類、メール、ドラフトなどの雑多な資料の集まりで、「甲乙の○○契約書」「××の設計図」「○月×日付の会議議事録」などというように個別に指定できそうにありません。かといってその間の経過を全部口頭で説明しないといけないとかになってくると困りますね。テキトーなことは言えないし。
お礼
ご回答ありがとうございます! なるほど。裁判官も「そもそも証人として使えそうかどうか」という心証をまず固めるというわけですね。基本的には「迷惑なので一切協力できない」という路線でいこうと思います。それでも何かいってきたら弁護士に相談するしかなさそうですね。