• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:違法な文書を複製)

著作権と無断複製の損害賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 個人(A)が製作した資料に他人の画像を無断で使用し、個人(C)がその資料を複製販売した場合、個人(A)は損害賠償請求できます。しかし、(A)自身も違法行為をしているため、提訴する際にはその点も考慮する必要があります。
  • 図画の著作権については、製作者(A)が有するかどうか、または許可を受けたものであるかどうかを証明する必要があります。個人(C)は裁判において、自分で作成・撮影したと主張する可能性がありますが、元のデータや証明がある場合、それを提出して主張の根拠を示す必要があります。
  • 著作権に関する訴訟は、具体的な証拠や法的な根拠が重要です。違法行為をされた側(A)も違法行為をしている可能性があるため、立証のためには注意が必要です。裁判所は訴訟において、違法行為についての立証を求めることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

>その個人(A)の資料を(A)に無断で複製販売した個人(C)が >個人(A)に損害賠償請求された場合どうなりますか? Aに著作権の無い物なら当然AはCに請求する権利がありませんが、 画像だけ無断使用していて文章は自作なら文章部分の著作権侵害として賠償請求出来ます。 一部違法行為をしていたからといって提訴できないというようなことはありません。 >その資料製作者(A)が有する、もしくは使用を許された図画かどうか >個人(C)が個人(A)に開示、証明させる事は可能ですか?。 訴訟になれば自分の主張する侵害箇所に関しては著作権保有の証明をしなくてはいけません。 「Bが権利を保有する画像部分」については証明は必要ありません。 >裁判になったとして他人が有する図画を無断使用等していても >「自分で作った、撮影した」と言い切るだけで通用しますか? >それとも図画の場合、元のデータが必要だったりしますか?。 通用しません。 先に製作したという証明ができ次第、そちらに権利が認められます。

golddoor
質問者

お礼

前回質問に続きありがとうございます。 ここ数日だけで色々と法について調べ、お教え頂き 日常に気をつけないと痛い目に遭う事が多いのだなぁと痛感致しました。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。